一般に土地を買う場合には、売り主と買い主が
売買契約を締結し、
買い主が代金を支払って、
土地の所有権を取得し、
その旨を登記する
事になります。
農地または採草放牧地(以下「農地等」ということにします)を買う場合には、これに加えて農地法の許可を受ける事が必要になります。
この許可は、1の売買契約を締結した後あるいは、締結する前に申請書を提出して行う事になりますが、 農地等をどのように使うかによって次のような取扱いになります。
買った農地等で耕作をする場合・・・農地法第3条の許可
買った土地等を住宅や工場等の用地に転用する場合・・・農地法第5条の許可
農地等を借りる場合にもこれと同様の取扱いになります。
なお、これらの許可を受けないでした売買や貸借は効力が生じませんので、契約を締結するときにはこのことを充分理解した上で行う事が必要です。
以下、耕作するために農地を買ったり借りたりする場合を中心に説明します。
この許可は、値上がりを期待して耕作もしないのに農地等を買うとか、自ら耕作せずに他人に貸すために農地等を買うとか借りるとかといったような 農地等の利用上からして好ましくない売買や貸借により利権を取得する事を規制し、農地等が農業経営に対する意欲もあり、 能力もある農業者等生産性の高い経営体によって効率的に利用されるようにするために行っているものです。
許可を受けるには、農業委員会(市町村外居住者の場合はその農地等の所在する区域を管轄する農業委員会を経由して都道府県知事) に売主と買主あるいは、貸主と借主が連署した申請所を提出する必要があります。
申請所の提出を受けた農業委員会または都道府県知事は、受け手が農地等を効率的に利用するかどうかについて農業経営の状況、 経営面積から審査します。
許可の基準の主なものは次のようになっています。これらの基準のいずれかに該当するときは許可されません。
サラリーマン等の非農業者が新たに農業を始める場合でも、農業委員会または都道府県知事の許可を受けて農地を買ったり、借りたりすることができます。
この許可にあったっっては、申請者が現在サラリーマン等非農業者であるという理由で許可しないという事はありませんが、農地法第3条の許可基準を満たさないと許可されません。
なお、実際に「農業を営む」となると、家庭菜園や市民農園での自家用の野菜を作るのとは違い、農業についての知識の取得、農機具の確保、経営の進め方等をどのようにするかなど農業経営の実現性について検討する必要があるでしょう。
農業経営基盤強化促進法では、市町村が農用地(農地と採草放牧地のことです)等の流動化の方向付けを行う観点から、 地域農業者(新規就農者も農業生産法人も含まれます)の農用地の売買、貸借の意向をとりまとめ、 農用地利用集積計画(集団的な権利の設定、移転計画)を作成します。
そしてこのい計画を公告したときに、計画内容に従って売買、貸借が行われたことになります。
この計画による権利移動については農地法第3条の許可を受ける必要はなく、また農地の賃貸借については、 その期間満了により自動的に貸借関係が終了し、離作料の問題も生じない等農地の流動化を促進する観点から農地法の特例が受けられます。
なお、農地法の許可、農業経営基盤強化促進法取扱いなど農地についての法律を詳しく知りたい人は農業委員会にお尋ねください。