
HOME > 外国人技能実習制度の概要
改正法では、(1)1年目から雇用契約に基づく労働関係法令の遵守や技能修得活動が義務付けられ、(2)在留資格「技能実習」が創設されました。

外国人研修・技能実習制度には、留学生などと同じように学ぶことに限定した研修と、実践的な技能等の修得を目的とした技能実習の2つの仕組みがありますが、平成22年7月1日からの改正法により、研修は国の機関・JICA等が実施する公的研修等に限られ、非実務のみの研修は農業分野では現実的ではなくなりました。
在留資格「技能実習」で、1年目から実習実施機関との雇用契約に基づいて技能等の修得をする活動です。
外国人の農業技能実習生(以下、技能実習生という)は農業協同組合や事業協同組合等の監理団体が受入れ、1年目は「技能実習1号ロ」の在留資格で入国します。さらに技能評価試験による実習成果の評価をはじめとする所定の要件を満たした者は、「技能実習2号ロ」へ在留資格の変更を許可され、技能実習生として最長3年間在留することができます。(以下は、技能実習1号、技能実習2号と称す)この間は労働関係諸法令の適用を受けます。

| 常勤職員数 | 研修生の人数 |
|---|---|
| 301人以上 | 常勤職員の20分の1 |
| 201人以上人300以下 | 15人 |
| 101人以上200人以下 | 10人 |
| 51人以上100人以下 | 6人 |
| 50人以下 | 3人 |
農業においては、以下の2職種5作業となっています。
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監理団体は技能実習生と実習実施機関とのあっせんをする場合、職業紹介事業の許可か届出が必要となり、実習実施機関は技能実習生と雇用契約を入国前に締結する事が必要となりました。
また技能実習生の募集・選抜に当たっては、母国語の文書によって技能実習期間中の労働条件等を、技能実習生に明示することが必要で、監理団体はそれらを具体的に確認する義務があります。
監理団体は受入れ直後、技能実習生に対し、一定時間以上の講習を技能修得活動の実施前に行わなければなりません。講習の時間数、内容、実施場所等は入管法等の基準で示され、とりわけ日本語教育が重要視されています。
技能実習を実施するためには、技能実習計画を作成してすすめなければなりませんが、技能実習2号への移行計画の策定に当たっては、1年目、2年目、3年目の到達目標の記載が必要です。技能実習生が効果的な技能等を修得できるか否かは、技能実習計画の策定にかかっているといえます。
技能実習1号を修得し技能実習2号へ移行するためには、以下の要件をクリアする事が必要となります。
【 技能実習1号から技能実習2号へ移行するための3つの評価 】
外国人技能実習生が一定水準以上(全国農業会議所が実施する技能評価試験「初級」相当以上)の技術・技能を習得していること。
研修状況及び生活状況が良好であると各地方入管局により認められること。
技能実習1号の成果を踏まえた技能実習計画を作成し、JITCOの評価を受けること。
なお、計画の作成に当たっては、技能実習2年目に技能評価試験「中級」、技能実習3年目に「専門級」相当の技能レベルを到達目標とすること。
団体監理型の技能実習は、「監理団体の責任及び監理」のもとに行われます。監理団体(農業協同組合・事業協同組合等)は、実習実施機関が技能実習計画に基づいて適正に実施しているか、技能実習1号および技能実習2号のすべての期間において、監理団体の責任と監理が求められます。その範囲は定時の訪問指導や監査など多岐に渡っています。
実習実施機関(農家・農業法人)は、入管法においてさまざまな受入れ基準や要件が定められており、技能実習制度の基本理念の下に、技能実習生が実効ある技能等の修得ができるよう、段階的に取り組むことが肝要です。
技能実習実施機関は、技能実習生に技能等を修得させる立場にあり、人づくりという本来の目的を忘れないで、技能実習計画に従って実施しなければなりません。
また技能実習指導とともに生活指導も重要な役割となっています。
実習実施機関(農家等)としては、以下の全ての要件を満たす必要があります。
技能実習生には日本人の労働者と同様に、労働関係法令等が適用され保護されます。実習実施機関は、労働関係法令の遵守をはじめとして、適正な雇用関係に基づく賃金の支払いや社会保険等の加入の必要があります。農業に関しては、労働基準法の労働時間、休憩、休日等に関する規定が適用除外とされているなど、一部項目の適用除外がありますが、他産業並みの労働環境等を確保するために、外国人技能実習制度では基本的に労働関係法令の規定を準拠します。
法令等を遵守して適正な技能実習生の受入れを実施しなければなりませんが、入管法に違反し不適切な受入れがある場合は、法令に基づいて厳格な処分が行われます。不正行為の重大性に応じて、5年間、3年間、1年間の技能実習生受入れが停止されます。