農業における外国人技能実習制度
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外国人研修・技能実習の経過と制度改正

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外国人研修・技能実習の経過と制度改正

経過と現状

研修生・技能実習生はこの10年間で大幅増加

研修や技能実習を目的とした外国人の新規入国者や技能実習への移行者は、年々増加しており、2009年の研修分野の入国者は8万人を超え、技能実習生も10万人超となっています。全分野では10年前に比べて研修生数で2倍、技能実習生数では8倍となっています。

特に、農業分野の研修生数は大幅に増加して、2008年度は約9,000人となり、農業の技能実習移行申請者数も6,000人(2009年度)を超えており、施設園芸が半数を占めています。

農業分野の研修生及び技能実習移行申請者の推移技能実習移行申請者の作業割合

不適正事例も増加

研修生や技能実習生は大幅に増加してきましたが、今後も増加が見込まれます。その一方では全分野において、研修生や技能実習生に対する違反や不適正事例も増加しています。このため平成22年7月1日から外国人技能実習制度が改正施行され、労働関係法令遵守を基本に、今まで以上に制度の正しい理解と適切な運用が求められています。

不正行為認定機関数の推移と類型別不正行為認定機関数

制度見直しの経緯と改正ポイント

制度見直しの経緯

研修・技能実習制度の目的は、我が国技能等の開発途上国への移転をはかり、開発途上国の人づくりに寄与するものですが、さまざまな問題も引き起こされています。上記のように研修生・技能実習生の増加とともに、不適正な事例も増加してきました。
このような問題克服のため、国は制度の見直しに着手し平成21年7月に入管法(改正法という)を改定して、1年後の平成22年7月1日から施行されました。

制度改正のポイント

今回の改正法のポイントは、以下の通りです。

  1. 一部の受入れ機関で、研修生・技能実習生が実質的に低賃金労働者として扱われ、さらに賃金不払い等の労働関係法令違反も発生したため、1年目の実務作業から労働関係法令適用による、技能実習生の保護強化がはかられました。
  2. 第2次受入れ機関に対する指導・監督が不十分な第1次受入れ機関が存在したため、第1次受入機関の強化がはかられました。
  3. 不適正な利益を得るなどして研修生をあっせんする悪質な送出し機関やブローカーの存在が認められたため、技能実習生の一切の保証金排除や不当な金品徴収が禁止されました。

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