特定法人等情報収集提供活動実施規程
平成18年8月30日制定
(規程の趣旨)
第1条 本実施規程は、全国農業会議所が「特定法人等農地利用調整緊急支援事業」にもとづき、そのホームページ上で運営する農業への参入を希望する特定法人や広域的な事業展開を希望する農業生産法人等に関する情報を収集・提供する活動(以下「特定法人等情報収集提供活動」という。)の内容及び運営等について必要な事項を定めるものである。
     
(事業の目的)
第2条 特定法人等情報収集提供活動は、次の(1)及び(2)の取組みを通じ、担い手不足地域等において担い手を確保するとともに、遊休農地の解消・発生防止等を通じ農地の有効利用を図ることを目的とする。
  (1) 法人(企業)の農業への参入についての希望や農業生産法人の広域的な事業展開に関する希望等の情報(以下、「法人参入意向情報等」という。)を収集し、都道府県農業会議及び、これら法人等について受入意向のある市町村、市町村農業委員会又は農地保有合理化法人(以下、「受入市町村等」という。)に提供すること
  (2) 法人等の受入意向のある受入市町村等の農業概況や特定法人への貸付要件、法人等の参入事例などの情報(以下、「受入市町村等情報」という。)を収集し、全国農業会議所のホームページ上で公開し、参入を希望する法人に提供すること
     
(法人参入意向情報等の登録の募集)
第3条 「特定法人等情報収集提供活動」において全国農業会議所が行う法人参入意向情報等の収集は、次の(1)〜(3)に掲げるところにより全国農業会議所ホームページで登録を募集して行うものとする。
  (1) 法人参入意向情報等の登録を募集する対象は、特定法人貸付事業による農地の借入れを希望する法人、及び広域的な事業展開を希望する農業生産法人(以下、「参入希望法人」という。)とする。
  (2) 法人参入意向情報等の登録をしようとする参入希望法人は、全国農業会議所ホームページ上の「特定法人等農業参入相談コーナー」の所定のページで指定された登録様式「農業参入希望法人登録フォーム」により指定された方法で登録を行うものとする。
  (3) 法人参入意向情報等の登録を行う参入希望法人(以下「登録法人」という。)は、第4条において定める法人参入意向情報等の提供について、その提供先を指定することができる。
     
(法人参入意向情報等の提供)
第4条 全国農業会議所は、次の(1)〜(5)に掲げるところにより登録法人の法人参入意向情報等について提供を行うものとする。
  (1) 登録法人の法人参入意向情報等を提供する対象は、都道府県農業会議及び受入市町村等とする。
  (2) 登録法人の法人参入意向情報等の提供を希望する市町村等は、あらかじめ全国農業会議所に登録しなければならない。
  (3) 登録のあった法人参入意向情報等は、当該する都道府県の農業会議に対して提供を行うものとする。
  (4) 全国農業会議所は、第3条により登録のあった法人参入意向情報等について、(2)により登録のあった市町村等に対して提供を行うものとする。この際、登録法人が提供先を指定している場合には、当該する都道府県の農業会議を除き、指定市町村等以外に情報提供を行うことはできないものとする。
  (5) 全国農業会議所から法人参入意向情報等の提供を受けた都道府県農業会議及び市町村等は、当該情報を第三者に提供してはならない。なお、(2)による登録を行った市町村等は、提供を受けた情報を第三者に提供しないことに同意したものとみなす。
     
(受入市町村等情報の登録の募集)
第5条 「特定法人等情報収集提供活動」において全国農業会議所が行う受入市町村等情報の収集は、次の(1)及び(2)に掲げるところにより全国農業会議所ホームページで登録を募集して行うものとする。
  (1) 受入市町村等情報の登録を募集する対象は、特定法人貸付事業を実施する市町村又は農地保有合理化法人、及び広域的な事業展開を希望する農業生産法人等に対し農地情報の提供を行う市町村又は市町村農業委員会、農地保有合理化法人とする。
  (2) 受入市町村等情報の登録をしようとする市町村、市町村農業委員会又は農地保有合理化法人は、全国農業会議所ホームページ上の「特定法人等農業参入相談コーナー」の所定のページで指定された登録様式「受入市町村等登録フォーム」により指定された方法により登録を行うものとする。
     
(受入市町村等情報の提供)
第6条 全国農業会議所は、受入市町村等情報を全国農業会議所ホームページ上の「特定法人等農業参入相談コーナー」の所定のページにおいて提供する。
     
(全国農業会議所の関与)
第7条 全国農業会議所は、法人参入意向情報等の収集及び提供を旨とし、登録法人の法人参入意向情報等の内容確認、登録法人と市町村等との仲介等は行わないものとする。
     
(都道府県農業会議の関与)
第8条 都道府県農業会議は、全国農業会議所から法人参入意向情報等の提供があった件について、登録法人と市町村等との仲介等は行わないものとする。ただし、市町村等から広域的な調整について依頼があった場合はこの限りでない。
     
(利用及び提供の制限)
第9条 全国農業会議所は、収集した法人情報等について、その収集目的の範囲を超えた利用又は第4条により情報提供を行う市町村等以外の者への提供を行うことはできない。ただし、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
  (1) 提供について登録法人の同意があるとき
  (2) 全国農業会議所の内部において利用する場合であって、利用するもの又は提供を受けるものの所掌する事務に必要な限度で使用し、かつ、当該法人等情報を使用することに相当の理由があると認められるとき
     
附 則
(施行期日)
この規程は、平成18年9月1日から施行する。