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質問カテゴリー:T U V W X Y
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特定法人貸付事業に関するQ&A(平成19年3月29日更新)
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X 「特定法人貸付事業」により農用地を賃借する場合の農用地利用集積計画の活用について
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Q1 |
「特定法人貸付事業」により農用地を賃借する場合は、農用地利用集積計画で行うことができますか? |
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A1 |
特定法人が本事業の実施によって賃借権または使用貸借による権利の設定を受ける場合、または実施主体が当該事業の用に供するため農用地について権利を取得する場合については、農地法第3条の許可を受けて行うことに加え、新たに基盤強化法の規定による農用地利用集積計画の公告によっても行うことができるよう措置されています。 |
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*本Q&Aの作成にあたっては、全国農業会議所発行「改正農業経営基盤強化促進法がよくわかるQ&A」等を参考にしました。詳しい内容をお知りになりたい方は、全国農業会議所発行の図書をご利用下さい。
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