(目的)
第1条
この会は稲作経営の健全な発展を図り、経営者相互の緊密なる連携のもとに、技術および経営改善の相互研鑽と共通利益の推進を期し、経営の安定と地位の向上を図ることを目的とする。
(名称ならびに所在地)
第2条
この会の名称は、全国稲作経営者会議と称し、事務所を全国農業経営者協会内におく。
(事業)
第3条
この会の目的達成のために次の事業を行う。
(1)会員相互の連絡強化に関する事項
(2)稲作の経営改善に関する研修研鑽に関する事項
(3)稲作の経営改善に関する調査研究ならびに政策提言に関する事項
(4)情報資料の発行に関する事項
(5)都道府県稲作経営者会議の設立推進ならびに組織強化に関する事項
(6)その他、目的達成のため必要な事項
(会員の資格)
第4条
この会の会員となりうるものは、次の資格を有するものとする。
(1)都道府県段階の稲作経営者会議
(2)都道府県組織が未設立ならびに、この会に未加入の都道府県においては、その設立ならびに加入までの聞、稲作経営を意欲的に行っている経営者(農業生産法人、協議経営など集団的経営体の代表者を含む。ただし農地を所有あるいは出資する稲作経営の主宰者に限る。)
(代議員総会)
第5条
議決機関として代議員総会をおく。代議員総会は毎年1回通常総会を開催するほか、必要な時、臨時総会を開く。
2.総会の議事は出席した議員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
3.次の事項は、代議員総会の決議または認証を要する。
(1)規約の変更
(2)事業計画、収支予算
(3)事業報告、収支決算
(4)経費の賦課徴収方法
4.代議員は各都道府県ごとに第4条(1)の代表者ならびにその構成員および第4条(2)の会員から選出する。都道府県別定数は別表に定める。
(役員)
第6条
この会の役員として、理事若干名、監事3名を置く。
2.役員は、代議員総会において、代議員ならびに全国農業経営者協会の代表から選任されるものとし、任期は2年とする。
3.理事の互選により会長1名、副会長若干名を選ぶ。
4.会長は、この会の業務を総括し、会を代表する。
5.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、これを代理する。
6.監事は、この会の会計を監査する。
(役員会)
第7条
この会は会務の執行のため役員会を開く。
(相談役)
第8条
この会は、相談役を置くことができる。
2.相談役は会長の推薦により、役員会で選任するものとする。
3.相談役は会長の諮問より、意見を述べることができる。
(青年部)
第9条
この会は、青年部を置くことができる。
2.青年部は会員のうち概ね45歳以下の者及び会員の経営に従事している後継者等によって構成する。
(経営技術委員会)
第10条
稲作に関する経営ならびに技術的な問題等を検討するための委員会として経営技術委員会を置く。
2.経営技術委員会は、会長、副会長、青年部会長ならびに各ブロックから1名以上の会員等によって構成する。
3.経営技術委員会は、役員会に意見を述べることができる。
(経費および会計)
第11条
この会の経費は、会費および寄付金品などをもってこれにあたる。
2.この会の会員は、総会の定むるところにより会費を納めなければならない。
3.この会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3年31日までとする。
(その他)
第12条
この規約の定めるものの他、会の運営にあたって必要とする事項は役員会において定めるものとする。
付則
(代議員の定数)
第1条
代議員の都道府県定数は表の通りとする。
都道府県別会員数および組織の構成員数 |
代議員数 |
1名 10名以内 |
1名 |
11名から 20名以内 |
2名 |
21名から 40名以内 |
3名 |
40名から 60名以内 |
5名 |
61名から 80名以内 |
7名 |
81名から 100名以内 |
9名 |
101名以上 |
10名 |
(注)
都道府県別会員数とは未加入、未組織都道府県の直接加入会員。
組織の構成員数とは、都道府県組織の会員数をいう。
昭和56年2月 5日、一部改正
昭和57年7月30日、一部改正
昭和60年7月31日、一部改正
平成6年7月20日、一部改正
平成12年7月18日、一部改正
平成14年7月18日、一部改正
平成15年7月17日、一部改正





