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農協活動と独禁法違反 公取委がガイドライン作り防止へ
公正取引委員会は14日から、農協活動の中で独占禁止法に当たると考えられる行為のガイドラインを作成し、一般からの意見を求めている。問題となる事例を明らかにすることで、違反を未然に防ぐのが目的。この中で単位農協から組合員に対する違反行為として、いくつかの点があげられている。
商系業者から資材を買わないことを条件に、農協の資材を販売すること。農協への出荷、カントリーエレベーターの利用、資金の貸し付けなどについて、農協からの資材の購入、農協への一定量以上の出荷を条件とすること。これらが違法な行為とされる。
単協によってはガソリンスタンドやスーパーを経営しているところもあるが、このような一般利用の多い事業については特に問題がないとされる。一方で組合員に固有の共同事業については、独占禁止法の趣旨が理解されていないため、意識せずして法律に触れていることが多く、まずは同法の普及が必要と指摘している。
(2007/02/23 )
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