農業委員会制度

農業委員の役割

農業委員会には次の4つの基本的な性格があります。

  1. 農地行政を担う組織(農業委員会法第6条第1項)
  2. 農地利用の最適化を支援する組織(同法第6条第2項)
  3. 農業経営の合理化を支援する組織(同法第6条第3項)
  4. 農業・農村の声を代表する組織(同法第 38 条)

具体的な活動内容(一例)

  1. 農地法に基づく農地の権利移動の許可等の許認可業務、農地の利用状況調 査(農地パトロール)、利用意向調査
  2. 農地利用の最適化(担い手への農地の集積・集約化、遊休農地の発生防止・ 解消、新規参入の促進)を進めるため、農地所有者や耕作者の意向把握、 地域の協議の場への参加、農地中間管理機構と連携した活動
  3. 農業経営法人化の支援、複式簿記や青色申告の普及推進、農業者年金の普 及推進、地域農業の状況を把握するための調査、制度・施策や農業経営の 改善に役立つ情報提供(全国農業新聞・全国農業図書の普及等)
  4. 農地利用の最適化を効率的・効果的に実施するため、関係行政機関等への 農地利用最適化推進施策に対する具体的な改善要望の提出(意見の提出)

農業委員、農地利用最適化推進委員の役割

法律上の役割分担

農業委員
管内の農地全体に責任を負っている
最高議決機関の総会等の場で議決権を行使する
推進委員
推進委員ごとに定められた担当区域で現場活動する
総会での議決権はなし

しかし、実際は 多くの農業委員会が農業委員と推進委員の二人三脚で現場活動に取り組んでいます。農業委員が農地法等の許認可案件を審議するには、地域農業の実情を把握する 必要があります。また、限られた数の推進委員だけでは現場活動を担うのが難しいという面もあります。


農業委員会組織

農業委員会組織は、農業委員会等に関する法律に基づいて設置されている3段階の組織です。

市町村 農業委員会(市町村に置かれる行政委員会)
全国に 1,697 の農業委員会があります
農業委員と農地利用最適化推進委員が置かれています*
*一部の農業委員会では推進委員が置かれていません。
都道府県 農業会議(都道府県農業委員会ネットワーク機構*)
*法律に基づいて都道府県知事の指定を受けた法人
全ての都道府県に設置されています
農業委員会の連絡調整、農業委員会への講習・研修、管内農地の情報 収集・整理・提供、農業経営体の支援等を行っています
全国 全国農業会議所(全国農業委員会ネットワーク機構*)
*法律に基づいて農林水産大臣の指定を受けた法人
全国に1つ設置されています
都道府県機構の連絡調整、農業委員会への講習・研修への協力、農地 情報の収集・整理・提供(全国農地ナビの管理・運営)、農業経営体 の支援、全国農業新聞・全国農業図書の発行等を行っています