農委活動の道しるべ(13) 2.農業委員会法の大改正 (4)認定農業者と女性の登用 2016年7月1日 改正農業委員会法で、認定農業者である個人または認定農業者である法人の業務を執行する役員などが農業委員の過半を占めなければならないと規定された。 « ストップ鳥獣害(57) 滋賀県農業技術振興センター “猪”好まない作物を選定 面的集約で経営を効率化 集落全体での危機感で加速 »