農委活動の道しるべ(13) 2.農業委員会法の大改正 (4)認定農業者と女性の登用

 改正農業委員会法で、認定農業者である個人または認定農業者である法人の業務を執行する役員などが農業委員の過半を占めなければならないと規定された。