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 あ行

■一時転用 いちじてんよう

農地の埋立、土砂採取、仮設道路、材料置場などある目的のために、農地を一定期間農耕以外の目的に使用し、その期間終了後は農地に復元すること。農地法第5条による許可申請が必要で、所有権の移転以外の権利の設定となる。

■入作 いりさく

農地がある集落(町村)からみた場合、集落外からその農地に農耕をしに来ること。

■永小作権 えいこさくけん

耕作または牧畜のため小作料を支払って他人の土地を使用する用益物権。第2次大戦後の農地改革により、原則として強制買収されて、永小作人に売り渡され、ほとんど存在していない。貸借権と違い物権であり、地主の承諾がなくても、第三者にその土地を利用させることができる。

■乙種農地 おつしゅのうち

甲種以外の農地。第1種農地、第2種農地、第3種農地に区分される。第1種農地は宅地転用に厳しい条件が課され、転用が難しく、第2種、第3種と進むにつれて条件が緩和される。



 
 
 か行

■買入協議制度 かいいれきょうぎせいど

農地の所有者から農業委員会に農地を売り渡したいという申し出があった場合に、農業委員会が認定農業者への利用集積を図るため、農地保有合理化法人による買入れが必要と認めた場合に行う制度。買入協議が成立すれば、農地保有合理化法人は農地を買入れる。農地を売り渡した方は譲渡所得について1,500万円が特別控除され、所得税が軽減される。

■買受適格証明(競売適格証明)  かいうけてきかくしょうめい(きょうばいてきかくしょうめい)

農地の競売に参加しようとするときは、農地を買い受ける資格がなければ、参加できない。適した人かどうかを証明するのが、買受適格証明書で、農地法の許可または届け出受理の権限を有する農業委員会等が交付することになっている。交付の手続きは農地法の許可または届け出の手続きに準じて行う。

■かい廃 かいはい

農地法第4条・5条および公共事業による転用のことで、生産調整の実績算入としてカウントされる。水田農業経営経営確立対策では、平成11年8月1日以降にかい廃された水田で、公共団体等の取得に係るものと農業委員会の転用許可を受けたもがカウント対象になる。

■開発行為 かいはつこうい

農業業振興地域の農用地区域内における開発行為とは「宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更、建築物その他の工作物の新築等」をいう。農用地区域は農用地等として利用する土地であり、開発行為には規制が設けられている。開発行為を行うには知事の許可を受けなければならない。農用地区域を除外しないと開発できない。

■果樹園 かじゅえん

果樹を栽培する樹園地。ただし、くり、くるみなどで耕地以外に植付けされているものは、果実販売を目的としていても果樹園としない。

■借入耕地 かりいれこうち

他人から耕作を目的に借り入れている土地。普通の借入地のほか、請負耕作(経営受委託)している耕地、また小作をしている場合、共有の耕地を分割して耕作している場合、河川敷などの官公有地を個人的に利用している場合など、自己所有地以外のすべての耕地を含む。農林業センサスでは、過去1年間に2作した耕地で、うち1作だけの期間借り入れたものは、貸し付けた側の経営耕地としており、借入耕地とはしない。過去1年間に1作しかしなかった耕地で、その1作の期間を借りていた場合は借り受けた側の経営耕地(借入耕地)とする。

■換地 かんち

土地改良法などに基づき、分散していた農地をほ場整備事業などをによって、新しい農地としてまとめ(集団化し)、原則として工事前と同等に所有権などを割り当てること。年間実績は3万ヘクタール程度。

■休閑地 きゅうかんち

農林業センサスでは、現在耕作していないが、この数年間に再び耕作するという意思がはっきりしている土地を休閑地としており、経営耕地に含む。面積調査では、耕作放棄地に満たないものを休閑地とし、耕地に含む。ただし、調査現場における聞き取り等で明らかに休閑地でなく耕作放棄であると判断される場合、2年末満であっても耕作放棄として扱う。

■経営構造対策 けいえいこうぞうたいさく

地域農業の担い手となる経営体の確保・育成を図ることを目的とし、地域農業に関わる幅広い関係者の合意を基本として、生産、流通、加工、情報、都市農村交流などの施設を総合的に整備する事業。

■経営耕地 けいえいこうち

農家が経営する耕地(田、樹園地、畑の合計)をいい、自己所有土地と借入耕地に区分される。

■経営耕地面積 けいえいこうちめんせき

農家が経営している耕地のことであり、農家所有の耕地(自作地)に、借りて耕作している耕地(借入耕地)を加えた面積。

■合意解約 ごういかいやく

賃貸人と賃借人とが双方合意により賃貸借契約を終了させること。土地の引き渡しの時期が、合意が成立した日から6か月以内であり、かつ、その旨が書面で明らかな場合や、民事調停法による農事調停により行われる場合には、知事の許可は不要である。この場合、合意による解約をした日の翌日から数えて30日以内に通知書を農業委員会に提出しなければならない。合意解約は、それ自体がひとつの契約である。(農地法第20条)

■交換分合 こうかんぶんごう

交換分合は、土地改良法などに基づき、農地を集団化するために一定地域内の農地を区画、形状、地番を変えずに所有権を移転(交換)すること。年間事業実績は3,000ヘクタール程度。

■耕作証明 こうさくしょうめい

申請者が関係農地に関して、自作または小作により適法に耕作していることを証明するもの。世帯内の耕作面積を証明する。

■耕作放棄地 こうさくほうきち

農林業センサスでは、調査日以前1年以上作付けせず、今後数年の間に再び耕作するはっきりした意思のない土地をいう。なお、これに対して、調査日以前1年以上作付けしなかったが、今後数年の間に再び耕作する意思のある土地は不作付地といわれ経営耕地に含まれる。

■甲種農地 こうしゅのうち

市街化調整区域内にある農業公共投資の対象となった農地(8年以内)、集団農地でかつ高性能農業機械による営農に適した農地。

■構造改革特区 こうぞうかいかくとっく

経済財政諮問会議において構想が示されたもの。「特区」は構造改革の加速を狙いとして、地域の特性に応じて試行的に規制の緩和や財政支援を行う。「情報技術(IT)」「農業」「バイオ・ライフサイエンス」など7類型が提示された。
(1) 地方の自発性の尊重
(2) 政治的主導権の発揮
(3) 可能なものから実現
を三原則とする。

■構造政策 こうぞうせいさく

現状の農業構造の問題点を改善していくために各種の施策に取り組むこと。農地・農家等の情報の電子化等を進め、農地の流動化、経営感覚に優れた農業経営者の育成・支援を図ることなど。

■耕地 こうち

農地のうち実際作物の作付けが行われているか行い得る状態にある土地。農作物の栽培を目的とする土地のことをいい、けい畔を含む。統計上の耕地では以下の2つの条件が必要。
(1) 土地の利用収益者が主観的に農作物を栽培しようとする意志を有することおよびその土地に農作物の栽培が客観的に可能であること。
(2) 面積と沃土を有した土地であること。


■耕地利用率 こうちりようりつ

どのくらい耕地を有効利用しているかをみるため、作付延べ面積÷耕地面積で計算。 作付延べ面積とは、すべての作物の作付(果樹の場合は栽培)面積の合計。同じ田や畑に、1年に2回以上作物を栽培する場合はそれぞれの面積を合計。その結果、作付面積の合計(作付延べ面積)が耕地面積より多くなれば、耕地利用率は100%を越える。

■小作地 こさくち

小作地とは所有権以外の権原(賃借権、永小作権、地上権、質権等)に基づいてその事業に供されている農地。所有者からみれば貸付地。

■小作地の所有制限 こさくちのしょゆうせいげん

農地法第6条により、不在地主による農業経営の支配を防ぐため、不在地主が小作地を所有することを禁じている。在村地主についても一定面積を超える小作地の所有を禁じている。ただし、農業経営基盤強化促進法により貸付られた農地、農地保有合理化法人(農業公社等)に貸し付けている農地は、小作地の所有制限は適用されない。

■小作農 こさくのう

小作地で耕作の業務を営む個人をいう。農業生産法人は除外される。農地法では、個々の農地または採草放牧地の所有権関係において使われる。

■小作料 こさくりょう

耕作を目的とした農地に設定された地上権または貸借権の賃料。原則として、民法上、当事者間の合意で小作料が決まるが、農地法で賃借人の保護の立場から以下のような制約が設けられている。
(1)金銭で支払う、
(2)農業委員会で定めた額を超えない範囲、
(3)小作料が収穫価格の一定割合を超えたときは減免を請求できる。
また耕作者の経営の安定に支障を生じない範囲内において、農業委員会の承認を受けた場合に限り物納等の例外を認められる。

■小作料の前払い制度 こさくりょうのまえばらいせいど

農地保有合理化法人が、流動化する農地を農地所有者からいったん借り受け、小作料を一括して前払いする制度。3〜10年分の合計額を前払いできる。合理化法人は、その農地を認定農業者などの担い手に転貸する。自ら耕作する意思のない所有者はまとまった小作料を一括して受け取れ、耕作する担い手は小作料を合理化法人に毎年支払うことで、過重な負担を避けられる。




 
 
 さ

■採草放牧地 さいそうほうぼくち

農地以外の土地で、主として耕作または養畜の事業のための採草または家畜の放牧の目的に供されるもの。(地目は通常「牧場」農地法第2条第1項)

■作付面積 さくつけめんせき

非永年性作物をは種または植付けし、発芽または定着した作物の利用面積。

■残存小作地 ざんぞんこさくち

農地改革前からの小作地で、農地改革の時、地主の保有小作地として認められ現在まで残存してきたもの。

■市街化区域 しがいかくいき

すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る区域(都市計画法7条2項)。市街化区域の中では、12種類の用途地域が必ず定められ、建築規制がある。

■市街化調整区域 しがいかちょうせいくいき

優れた自然環境や農地を守るため、市街化を抑制する区域。(都市計画法第7条3項)

■自給的農家 じきゅうてきのうか

経営耕地面積が、30アール未満かつ農産物販売金額が50万円未満の農家。

■自作地 じさくち

自作地とは所有者が耕作している農地のこと。

■自作農 じさくのう

自作地で耕作の業務を営む個人をいう。農業生産法人は除外される。農地法においては、個々の農地または採草放牧地の所有権関係において使われる。

■市民農園整備促進法 しみんのうえんせいびそくしんほう

都市住民のレクリエーション等の目的で、継続して行われる農作業のための市民農園の整備をすることで、健康的でゆとりある国民生活の確保を図るとともに、良好な都市環境の形成と農村地域の振興になることを目的とし、平成2年6月に制定された。

■樹園地 じゅえんち

畑のうち、果樹桑、茶などの木本性作物を1アール以上集団的に栽培するもの。ホップ園、バナナ園、パインアップル園および竹林(たけのこ栽培を行う)を含む。

■食料・農業・農村基本計画 しょくりょう・のうぎょう・のうそんきほんけいかく

食料・農業・農村基本法の基本理念や基本施策を具体化するものして策定された計画。食料自給率の目標などを含み、おおむね5年ごとに食料、農業及び農村をめぐる情勢の変化を勘案し、施策果に関する評価を踏まえ変更を行う。

■食料・農業・農村基本法 しょくりょう・のうぎょう・のうそんきほんほう

「農業の持続的な発展」、「農村の振興」、「食料の安定的な確保」と「多面的な機能の十分な発揮」が規定され、国民生活の安定的向上と国民経済の健全な発展を目的とした平成11年に成立した新しい農業基本法。旧基本法は昭和36年制定にされたもので、我が国の農業農村をめぐる大きな変化に合わせ抜本的に改革された。施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、食料・農業・農村基本計画を策定し、5年ごとに見直しを行うことになっている。

■生産緑地法 せいさんりょくちほう

生産緑地地区に関する都市計画に必要な事項を定めることにより、農林漁業との調整を図りつつ、良好な都市環境の形成に資することを目的として昭和49年に定められた法律。平成3年の改正で課税の適正化が図られ、市街化区域内の農地は宅地並み課税になり、市街化区域内農地は「宅地化する農地」(都市農地)と、農業以外はできない「保全する農地」(生産緑地)に分けられた。

■全国農業会議所 ぜんこくのうぎょうかいぎしょ

農業・農業者の公的な代表機関である農業委員会系統組織の全国組織。「農業及び農民の立場を代表する組織として、農業生産力の発展及び農業経営の合理化を図り、農民の地位向上に寄与すること」を目的に、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)を根拠法として昭和29年に設立された。農業委員会系統組織の機能を活用する唯一の全国団体として重要な各般の事業を実施し、その成果を上げることにより、国の農政推進上不可欠な役割を果たしている。
主な業務は
(1)農業者の意見の施策への反映、
(2)担い手の確保・育成と経営改善支援対策、
(3)優良農地の確保と担い手への農地の利用集積、
(4)農業施策の啓もう・普及、
(5)農地・経営に関する基礎調査、
など。

■桑園 そうえん

桑を栽培する樹園地。桑の栽培形態別区分においては、本桑園および混作桑園のみが含まれるが、混作桑園にあっては利用度によらず全面積を対象とする。山桑を肥培管理している場合も桑園に含む。




 
 
 た

■田 

かんがい設備があり、水をためる必要がある作物(水稲、い、れんこん、わさび、せり)を栽培することを常態とする耕地。また、かんがい設備のない天水田も田とする。面積調査では、栽培される作物での判断は困難で、かんがい設備の有無を優先する。

■第1種農地 だいいっしゅのうち

生産力の高い農地、集団農地、農業公共投資の対象となった農地。

■第2種農地 だいにしゅのうち

近い将来、市街地として発展する環境にある農地や農業公共投資の対象となっていない生産力の低い小集団(おおむね20ha)の農地。

■第3種農地 だいさんしゅのうち

都市的施設の整備された区域内の農地や市街地の農地。たとえば、駅・役場からおおむね300m内になる農地。市街地の中に介在する農地等。

■団地化 だんちか

農業経営の効率化を図るため、同一の作物を栽培している農地の集積を図ること。

■地代 ちだい

土地を借りている者が、地主に対し土地の使用権として払う金銭、その他の物。借地料。 生産費調査においては、実際に支払った小作料に調査対象作物の負担率を乗じて算出する「支払い地代」と類似の小作料によって評価し、作物の負担率を乗じて算出する「自作地地代」に区分される。

■茶園 ちゃえん

茶を栽培する樹園地。茶の栽培形態別区分においては、専用茶園のほか、兼用茶園のうち1アール以上集団的に栽培しているものを含む。山茶を肥培管理している場合も茶園に含む。

■賃貸借の解約制限 ちんたいしゃくのかいやくせいげん

農地等の賃貸借の当事者は、知事の許可を受けなければ、賃貸借の解除等をすることができない。ただし、合意解約や農事調停による解約などの場合には許可は不要で、農業委員会への通知が必要。(農地法第20条)

■賃貸借の対抗力 ちんたいしゃくのたいこうりょく

民法上で、賃借権を登記すれば、権利を取得した者に対し賃借権を対抗できるというもの。農地法では、農地の引き渡しさえ受けていれば、登記をしていなくても、土地を取得した新所有者に、貸借権の存続を主張できる(農地法第18条)。

■出作 でさく

ある農家が、自分の住んでいる集落外(町村外)の農地を耕作すること。

特定農業法人 とくていのうぎょうほうじん

将来、農業の担い手が不足することが見込まれる地域で、地域内の話し合いでは農用地の有効利用が図られない恐れのある場合において、関係者の合意のもとに農用地の農業的を確保していく主体として特定農用地利用規程に位置づけられた農業生産法人。農業経営基盤強化促進法に基づいた制度。

■特定農地貸付け とくていのうちかしつけ

地方公共団体(所有権取得も可)または農業協同組合(組合員所有農地について貸借権、その他の使用収益権の設定に限る)が行う農地の貸付け。以下の要件を満たす必要がある。
(1)1区画が10アール未満で、相当数の対象者に定型的な条件で貸付ける。
(2)利用目的が営利を目的としない農作物の栽培であること。
(3)5年を超えない利用期間であること。

■特定農地貸付法 とくていのうちかしつけほう

「特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(特定農地貸付法)」(平成元年制定)。地方公共団体または農業協同組合が行う特定農地貸付けに関し、農地法等の特例を定めたもの。市民農園の開設を支援する法律である。農地法の権利移動の許可等が不要で農業協同組合の事業能力の特例および土地改良事業の参加資格の特例というメリットがある。05年9月の改正により、一定の条件の下で、市町村又は農協以外の者でも市民農園の開設ができることとされた。

■特定農用地利用規程 とくていのうようちりようちきてい

特定農業法人に関する事項を定めた農用地利用規程。農業法人の同意を得て農用地利用改善団体が作成し、市町村が認定するもの。農用地の利用関係の調整ルール、農作業の効率化、作付け地の集団化等に関する事項、利用集積目標などを含む。

■特定法人貸付事業 とくていほうじんかしつけじぎょう

05年9月の基盤強化法改正により、担い手の不足などにより耕作放棄地が相当程度存在する地域において、地域活性化と農地の有効利用の観点から、農業生産法人以外の法人のリース方式による農地の権利取得が可能とする事業。株式会社、NPO等が市町村の作成する基本構想で定めた区域で、市町村等ときちんと農業を行う等の協定を締結すれば、市町村又は農地保有合理化法人から農地を借りることができる。構造改革特別区域法から農地法の特定措置に位置づけが変更された。

■特定遊休農地 とくていゆうきゅうのうち

農業委員会が指導した場合でも、なお相当の期間、耕作されない農地であって、このことが周辺の地域農業の振興を図る上で著しく支障があると認められる遊休農地。この特定遊休農地の所有者は利用計画の市町村長への届け出が義務づけられ、届け出しない場合は10万円以下の過料となる。

■都市計画区域 としけいかくくいき

行政区域にとらわれず、実質的に一体の都市として総合的に整備、開発または保全する必要がある区域。(都市計画法第5条)

■都市計画法 としけいかくほう

都市計画の内容およびその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、国土の均衡ある発展に寄与することを目的としている。このため、都市計画は国土の利用に関する上位計画に適合するよう定める必要があり、都市計画の具体的な執行にあたっては、各種の法律の適用を受ける。

■土壌汚染防止法 どじょうおせんぼうしほう

農用地の土壌の汚染防止等に関する法律。農用地の土壌の特定有害物質による汚染の防止と除去ならびにその汚染に係る農用地の利用の合理化を図るために必要な措置を、講ずることにより、人の健康をそこなうおそれがある農畜産物が生産され、または農作物等の生育が阻害されることを防止し、国民の健康の保護及び生活環境の保全することを目的とし昭和45年に制定された。

■土地改良事業 とちかいりょうじぎょう

農業農村整備事業のうち、土地改良法の中で事業を行うための手続きが定められている事業のこと。ほ場整備、かんがい排水、湛水防除、農地造成、ため池整備、農道整備等の事業があるが、国土資源の総合的な開発および保全に資するとともに国民経済の発展に適合するものとなっている。

■土地改良法 とちかいりょうほう

農用地の改良、開発、保全、集団化に関する事業を実施するために必要な事項を定め、農業生産の基盤の整備及び開発を図り、農業の生産性の向上、農業総生産の増大、農業生産の選択的拡大と農業構造の改善に資することを目的とし、昭和24年に制定された。土地改良事業については、
(1)原則、農用地の耕作者を事業参加資格者(三条資格者)としている、
(2)事業参加資格者の発意・同意に基づいて実施すること、
(3)受益地となる一定の地域内の事業参加資格者の三分の二以上の同意により事業実施、費用負担できること、
を基本原則としている。


■土地基本法 とちきほんほう

土地についての基本理念を定め、土地施策の基本となる事項を定め、適正な土地利用の確保を図り正常な需給関係と適正な地価の形成の土地対策を総合的に推進し、国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とし平成元年に定められた法律。「土地について公共の福祉が優先」「土地は適正に計画に従って利用」「投機的な取引の規制」「土地価格が増加する場合、得られた利益に応じ、適切な負担が求められる」の4つが基本理念である。




 
 
 な行

■農園利用方式 のうえんりようほうしき

相当数の者を対象に、定型的な条件でレクリェーションなど営利以外の目的で継続して行われる農作業の用に供するもの。貸借権との他の使用および収益を目的と権利の設定または移転を伴わないで農作業の用に供するものに限る。農業者(農地所有者)が農園に係る農業経営を自ら行い、利用者(都市住民等)が農園に係る農作業の一部を行うため当該市民農園に入場するといった方式で、農業者の指導・管理のもとに農作業を体験するもの。農業者と利用者農園利用契約を締結する。

■農家 のうか

経営耕地面積が10アール以上の農家、または農産物の過去1年間の総販売金額が15万円以上あった農家。

■農家以外の農業事業体 のうかいがいののうぎょうじぎょうたい

経営耕地面積が10アール以上または農産物の総販売金額が15万円以上の農家以外の会社(有限会社など)や任意組織などのこと。2000年2月1日現在で10,554ある。

■農業 のうぎょう

耕種、養畜(養きん、養蜂を含む)または養蚕の事業をいう。なお、自家生産の農産物を原料にして農産加工を営んでいるのも農業に含める。販売を目的にした観賞用の鉢植えの植物の栽培は農業とするが、貸鉢を目的とした栽培は農業としない。

■農業委員 のうぎょういいん

農業生産力の発展と農業経営の合理化を図り、農民の地位向上に寄与するため設けられた農民の代表機関(農業委員会)の委員。農業委員会は、農業委員会等に関する法律に基づいて農地のある市町村に置かれ、選挙による委員のほか、農業協同組合及び農業共済組合からの推薦による委員、市町村議会が推薦する学識経験者で構成される。

農業委員会 のうぎょういいんかい

農業者の代表として公選等により選出された農業委員により構成される市町村の行政委員会。農地法に基づく農地の権利移動の許可等の法令に基づく業務の他、農地の流動化、担い手の育成等、構造政策の推進にかかる業務を行っている。

■農業委員会等に関する法律 のうぎょういいんかいとうにかんするほうりつ

農業生産力の発展及び農業経営の合理化を図り、農民の地位の向上に寄与するため、農業委員会、都道府県農業会議及び全国農業会議所についての組織、運営を定めることを目的とし昭和26年に制定された。農業委員会の所掌事務、農業委員選挙などについての規定がなされている。

■農業会議 のうぎょうかいぎ

市町村農業委員会会長と都道府県段階の農業団体からなる農業委員会系統組織の都道府県段階の組織。農業委員会等に関する法律に基づく委員会法人で、「農業会議員」という個人で構成されており、その機能上、農業および 農業者の公的利益代表機関と、行政行為を補完する諮問機関としての性格が付与された組織。

■農業経営基盤強化促進法 のうぎょうけいえいきばんきょうかそくしんほう

03年に「農用地利用増進法」を改正し新たに制定された法律。効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらが農業生産の相当部分を担うような農業構造を確立するために、農業経営の改善を計画的に進めようとする農業者に農用地の利用集積、経営管理の合理化その他の農業経営基盤の強化を促進するための措置を講ずることにより、農業の発展に寄与することを目的とし制定された。耕作目的の農地の貸借について、農地法の規制を緩和し農地の有効利用と流動化を進め、農業経営の改善と農業生産力の増進を図ろうとするもの。認定農業者制度、農業経営基盤強化促進事業(利用権設定等事業、農用地利用改善事業等)、農地保有合理化事業は本法を基に行われている。

■農業公社 のうぎょうこうしゃ

農家間の農地売買・貸借の円滑化などを図るため、全国47都道府県と一部の市町村に設置されている組織。公社を通した売買では税金面での優遇措置、賃貸では数年分の小作料の前払いなどが受けられる。ただし、買う側や借りる側などには一定の要件があり、これを満たした場合には農地の購入に当たって、助成や優先的な融資が受けられる。

■農業事業体 のうぎょうじぎょうたい

農家と農家以外の農業を営む事業体で、経営耕地面積が10アール以上あるものまたは経営耕地がそれ未満であっても調査期日前1年間の農産物販売金額が15万円以上あるものをいう。


■農業集落 のうぎょうしゅうらく

市町村の区域の一部において、農作業や農業用水の利用を中心に、家と家とが地縁的に結びついた社会生活の基礎的な地域単位のこと。農業水利施設の維持管理や農機具等の利用、農産物の共同出荷等の農業生産面ばかりでなく、集落共同施設の利用、冠婚葬祭その他生活面にまで及ぶ密接な結びつきのもと、様々な慣習が形成されており、自治および行政の単位としても機能している。

■農業振興地域 のうぎょうしんこうちいき

今後相当長期(概ね10年以上)にわたり、総合的に農業の振興を図るべき地域。

農業振興地域制度 のうぎょうしんこうちいきせいど

農業の振興を図るべき地域を定め、土地の有効利用と農業の近代化のための措置を計画的に推進し、農業の健全な発展を図ることを目的として、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に基づいた制度。

■農業振興地域整備計画 のうぎょうしんこうちいきせいびけいか

農業振興地域の区域の全部または一部がその区域にある市町村が、自然的経済的社会的諸条件を考慮して、当該地域において総合的に農業の振興を図るために必要な事項を一体的に定めたもの。策定に当たっては、都道府県が策定した農業振興地域整備基本方針に適合するとともに、国土総合開発計画等との調和が保たれたものとなっている。

■農業振興地域の整備に関する法律(農振法) のうぎょうしんこうちいきのせいびにかんするほうりつ

農業の健全な発展を図り、国土資源の合理的な利用に寄与することを目的として、総合的に農業の振興を図ることが必要と認められる地域について、当該地域の保全と農業投資等の農業振興に関する施策を計画的に推進するため、農業振興地域の指定および同地域整備計画の策定を行うことを内容とした法律(昭和44年施行)。農業振興地域内の農用地区域に認定されると、農地等の転用は原則として認められず、また開発行為の制限を受ける。05年9月の改正により、農振地域整備計画の策定、変更について、地権者だけでなく、市町村の住民の意見提出が出来ることとされた。

■農業用施設用地 のうぎょうようしせつようち

耕作または養畜の業務のために必要な農業用施設で、農林水産省令で定めるものの用に供される土地(農振法第3条第4号)。畜舎、温室、農産物集出荷施設、たい肥舎、農機具収納施設など、製造・加工施設、販売施設および廃棄された農産物または廃棄された農業生産資材の処理の用に供する施設を農業用施設としている。

■農振青地・農振白地 のうしんあおじ・のうしんしろじ

「農振青地」とは、農業振興地域のうち農用地区域の通称。「農振白地」とは農業振興地域のうち農用地区域以外の区域(非農用地区域)の通称。

■農振除外 のうしんじょがい

農業振興地域内の農用地等を農地転用する場合には、農業振興地域から除外する必要がある。そのために農用地利用計画の変更を農振除外という。

■農地(農地法でいう意義) のうち

耕作(土地と労働と資本を投下し肥培管理を行い作物を栽培すること)の目的に供される土地。

■農地移動適正化あっせん基準 のうちいどうてきせいかあっせんきじゅん

農業委員会が農地等の権利移動のあっせんを行うため、知事の認定を受けて定める基準。あっせん基準には
(1)農用地等の権利を取得させるべき者のうち農業を営む者についての要件、
(2)農用地等の権利を取得させるべき者に対するあっせんの順位、
(3)農用地等の権利を取得させるべき農業を営む者が2人以上いる場合におけるあっせんの順位、
を定めなければならない。

■農地移動適正化あっせん事業 のうちいどうてきせいかあっせんじぎょう

農業委員会が、農地を売りたい、買いたい、貸したい、借りたい農家の間に立ちあっせんし、農業経営の規模拡大などに農用地等の移動を方向づけを行う事業。対象となるのは、農用地区域内にある農地、採草放牧地、農業用施設用地、未墾地。対象農家は、意欲と能力を持った一定年齢以下の者で、権利取得後の経営面積が、地域の平均経営面積を超える者。農業委員会では、これらの要件をあっせん基準として作成し、これを満たす農家をあっせん譲受等候補者名簿に登録する。あっせんの申し出があったときは、あっせん委員2名を指名し、受け手となる者をあっせん譲受等候補者名簿から選定し、あっせんする。あっせん委員はあっせん後、あっせん調書を作成し農業委員会に報告する。

■農地改革 のうちかいか

1945年から行われ、GHQの指導による戦後の民主化の一環として、不在地主や地主から農地(小作地)を政府が強制買収して小作農に売り渡し、地主階級を消滅させた改革。多くの小規模自作農が生まれた。

■農地銀行活動事業 のうちぎんこうかつどうじぎょう

農地銀行とは、農業委員会とJA各支店に置かれた組織で、規模縮小農家から貸付け等の希望のあった農地を、規模拡大を望む農家に紹介・ あっせんすることが業務である。

■農地取得の下限面積要件 のうちしゅとくのかげんめんせきようけん

農地の権利取得に際して、権利取得後の経営面積が原則50アール(北海道2ヘクタール)以上となるよう下限面積の要件が定められている。なお、例外措置がある。
(1)知事が地域の実情に応じてより小さい別段の面積を定めることができる。
(2)ビニールハウス栽培等の集約的な栽培を行う場合には、下限面積要件は適用されず、10アール〜20アール程度の面積でも許可されている実績がある。
(3)市町村が、農用地の売買や貸借等の権利の設定移転について、権利者の同意を得て作成する農用地利用集積計画による場合。
この計画は、農業経営基盤強化促進法に基づくもので、
1)農用地のすべてで耕作または養畜の事業を行う、
2)必要な農作業に常時従事する、
3)利用権の設定等を受ける農用地を効率的に利用して耕作または養畜の事業を行う
の3要件を満たし、かつ、市町村の基本構想に適合していることが求めらる。


■農地転用 のうちてんよう

農地を農産物の生産以外の住宅・業務等の施設、または道路山林等の用途に変更すること。転用にあたっては農地法の許可が必要となる。

■農地転用許可 のうちてんようきょか

農地を農地以外にする場合については農地法第4条で、農地を農地以外または採草放牧以外にするため、所有権の移転、賃貸借権、使用貸借権の権利を設定する場合は農地法第5条で、事前に知事の許可を受けなければならない。許可を受けないで農地等の転用あるいは権利設定を行っても効力は生じない。

■農地転用許可基準 のうちてんようきょかきじゅん

農地法4条(自己転用の場合)および同5条(転用目的の権利移動の場合)のそれぞれ第2項ならびに施行令、施行規則に規定されている。基準は、農地を営農状況と周辺の市街地化からみて区分して許可の可否を判断する立地基準と、転用の確実性、周辺農地等への影響等を審査する一般基準がある。立地基準は、農用地区域内の農地や第1種農地、甲種農地(良好な営農条件を備えている農地)は転用許可できない。市街地の区域内または市街化の傾向が著しい区域内にある農地等(第2種農地)は、原則転用が許可される。一般基準は、転用行為を行う資力・信用があること、転用申請用途に供すること、等が確実であること、転用により周辺の農地に係る営農条件に支障が生じないこと等とされている

■農地転用許可権者 のうちてんようきょかけんじゃ

農地等の転用許可に関する権限を有する者。農地法第4条、第5条の許可権者はその農地が存在する都道府県知事。4haを超える農地転用のため権利の取得を行う場合、農林水産大臣が許可権者となる。2haを超え4ha以下の農地について転用を都道府県知事が許可しようとする場合にはあらかじめ農林水産大臣に協議を行う。

■農地転用の届出 のうちてんようのとどけで

市街化区域の転用については農業委員会への届出が必要であるが、農地転用許可は必要としない(農地法4条、5条)。

■農地の流動化・利用集積 のうちのりゅうどうか・りようしゅうせき

所有権の移転、利用権の設定、作業受託などによって農地を集積すること。

■農地法 のうちほう

農地改革の成果を維持推進するために制定された法律。 農地はその耕作者自らが所有することが最適であると認めて、耕作者の農地の取得を推進し、その権利を保護し、土地の農業上の効率的な利用を図ることを目的としている。第3条で農地間の権利移動を。第4条で自分の農地を転用することを。第5条で所有権を移転し、または使用収益を目的とする権利の設定、移転を定めている。

■農地保有合理化事業 のうちほゆうごうりかじぎょう

営利を目的としない公的な法人(農地保有合理化法人)が、農地の売買、貸借を仲立ちする事業で、公的な機関が間に入ることで、初めて農地を取得する人でも安心して農地の買い入れ、借り入れをすることができる(農地保有合理化促進事業)。また農地を買い入れる場合、農地保有合理化法人から5年以内、または10年以内に借り受け、経営が軌道に乗った時点で買い入れることができる。

■農地保有合理化促進事業 のうちほゆうごうりかそくしんじぎょう

農地保有合理化法人による農地の買入れ・借入れおよび担い手への売渡し・貸付けを行う事業。

■農地保有合理化法人 のうちほゆうごうりかほうじん

農業経営の規模拡大や農地の集団化を促進するため、規模縮小を希望する担い手農家等から農地の買入れまたは借入れを行い、規模拡大を希望する担い手農家等への売渡しまたは貸付けを行う農地保有合理化事業を実施する法人のこと。

■農地流動化 のうちりゅうどうか

農地の権利移動のこと。貸借(所有権の移動)、売買(所有権の移動)による移動のこと。農政的には経営規模を拡大したい農家や生産組織に対し、効率的な生産ができるように農用地を集めたり、相互に補完しあうこと。

■農地流動化推進員 のうちりゅうどうかすいしんいん

農業経営基盤強化促進事業において、農家の申し出によって権利の設定や移転の計画をまとめた「農用地利用集積計画」に基づいて行われる、農地の貸し借りを促進するための世話役。市町村により委嘱される。

■農地流動化率 のうちりゅうどうかりつ

担い手へ集積されている作業受託を含めた農地面積割合(農地の貸し借りまたは農作業を受託している面積の割合)。
農地流動化率(%)=(農地法3条許可による権利移転面積+農業経営基盤強化促進法による権利の設定移転面積)-(無償所有権移転面積+有償所有権移転のうち交換面積+使用貸借による権利の設定移転面積+賃貸借による権利の転貸移転面積+農業経営基盤促進事業による経営受託面積)÷農振地域内の現況農用地面積

■農用地区域 のうようちくいき

農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づき、市町村が農業振興地域整備計画の農用地利用計画において定める「農用地として利用すべき土地の区域」をいう。


■農用地区域内農地 のうようちくいきないのうち

市町村が定める農業振興地域整備計画において、農用地区域に指定された区域内の農地。

■農用地等 のうようちとう

耕作の目的または主に耕作もしくは養畜の業務のための採草もしくは家畜の放牧の目的に供される土地(農地法で規定する「農地」および「採草放牧地」に該当するもの。農用地という)。それに加えて混牧林地等を含んだもの。(農振法第3条)

■農用地等集団化事業 のうようちとうしゅうだんかじぎょう

農用地等の細分・分散が農業経営の合理化を妨げる大きな要因となっている地域で、集団化の実現性が高い地域を対象に、農用地の生産基盤の整備と農用地の集団化を図るとともに、育成すべき経営体への農用地の利用集積を積極的に推進することを目的とする事業。要件は受益面積の合計がおおむね5ha以上であること。換地等調整、交換分合、交換分合附帯農道等整備が事業内容。

■農用地利用改善団体 のうようちりようかいぜんだんたい

集落等の地縁的なまとまりのある区域内の農用地について所有・利用等の権利を有する者が組織する団体。作付け地の集団化、農作業の効率化、農用地の利用関係の改善を行う。

■農用地利用集積計画 のうようちりようしゅうせきけいかく

農業経営基盤強化促進法により、農用地等を育成すべき農業経営者に利用権および所有権を集積するための計画。農地の賃借契約を結ぼうとする者が農地を賃貸借するときに農業委員会に申請し、審議・決定し公告を行い、貸借が成立する。



 
 
 
 は行

■畑 はた

田以外の耕地のこと。通常、畑と呼ばれている普通畑以外に、樹園地および牧草地を含む。なお、宅地を畑として利用しているいわゆる「宅地畑」や温室・ハウス等の施設をもった畑も含まれる。

■販売農家 はんばいのうか

経営耕地面積が、30アール以上の農家、または農産物の過去1年間の総販売金額が50万円以上あった農家。

■非農用地区域 ひのうようちくいき

農業振興地域の中で直接農業上の利用に供すべき土地の区域ではないが、農用地区域と一体として総合的に農業の振興を図ることが相当な区域。

■標準小作料 ひょうじゅんこさくりょう

農地法第23条第1項に基づき、市町村農業委員会がその市町村内の農地について自然条件などに応じて定めた小作料の標準額のこと。賃貸借当事者の小作料決定の目安になっている。4年前から必要に応じて毎年改訂するための国庫補助金が予算化されているが、2001年度は標準小作料を改訂した農業委員会が多い。

■不在地主 ふざいじぬし

自らは耕作しないで、居住地から離れた地区に多くの田畑を所有している地主。自作地や小作地の近くに居住している地主は「在村地主」という。

■普通畑 ふつうばた

畑のうち、樹園地および牧草地を除くすべてのもの。通常、草本性作物、苗木等を栽培しているもの。センサスでは、果樹やきのこ以外の作物を栽培しているハウス・ガラス室の敷地も含まれるが、コンクリート床などで地表から植物体が遮断されている場合は含めない。

■ブロックローテーション ぶろっくろーてーしょん

地域内の水田を数ブロックに区分し、そのブロックごとに集団的に転作し、(基本は)1年ごとに他ブロックに移動し、数年間で地域内のすべてのブロックを循環する土地利用方式のこと。連作障害や富栄養化現象を回避することができる。

■牧草地 ぼくそうち

畑のうち、牧草の栽培を専用とする畑で、経過年数(おおむね7年未満)と牧草の生産力から判定して、耕地とみなしうる程度のもの。ただし、牧草がある場合でも、作付の都合により1〜2年だけ栽培するときは、牧草地ではなく普通畑(牧草作付畑)とする。農林業センサスでは、面積調査でいう牧草地を「牧草専用地」という。

■ ほ場整備 ほじょうせいび

小さな区画の農地を、大きな区画に整理し、併せて用排水路、農道などを計画的、効率的に配置するとともに、農地の集団化を図り生産性を向上させるための整備を行うこと。

■ほ場整備事業 ほじょうせいびじぎょう

ほ場の区画形質の改善、農道・用排水路の整備等を総合的に実施するとともに、事業の実施を契機とした農地の流動化を促進することにより農業の生産性向上と担い手を育成 する事業。



 
 
 
 ま行

現在ま行の項目はありません。          


 
 
 
 や

■ヤミ小作 やみこさく

利用権設定等の法的な賃貸借契約の手続きを行わず、貸し手側および借り手側のお互いの承諾だけで田畑等の貸し借りをすること。

■有益費 ゆうえきひ

賃借の目的物を改良して価値を増加させる費用のこと。農地の貸借においては、賃借人が借地に改良投資を行った場合の有益費の処理を明確にする必要がある。

■遊休農地 ゆうきゅうのうち

耕作放棄地や不作付け地等のこと。過去1年間以上の間(実質的には2年以上)、不作付の状態となっている農地。今後数年の間に再び耕作する意志のない土地を耕作放棄地。耕作する意志のある土地を不作付け地という。

■優良農地 ゆうりょうのうち

一団のまとまりのある農地や、農業水利施設の整備等を行ったことによって生産性が向上した農地など良好な営農条件を備えた農地。例えば、20ha以上の集団的な農地や農業水利施設の整備等を実施した農地等は、農地法、農振法により、優良な農地として原則として農地の転用を認めないこととされている。

       
 
 
 
 ら

■離作料・離作補償 りさくりょう・りさくほしょう

解約などで農地の賃貸借の終了することによって賃借人が被る農業経営上、生計上の損失を補う給付。小作地を耕作する権利、いわゆる耕作権が消滅することに対する補償として支払わているが、地域ごとの慣行として行われているもので、農地法などの法令で定められてはいない。

■利用権 りようけん

農業経営基盤強化促進法に定められる1)農業上の利用を目的とする貸借権もしくは使用貸借による権利、2)農業の経営の委託を受けることにより取得される使用および収益を目的とする権利のこと。

■利用権設定等促進事業 りようけんせっていとうそくしんじぎょう

市町村が農業委員会等と協力して、農地の移動を調整するもの。地域内で掘り起こし活動をして農地の出し手を探したり、貸したい・売りたい農家からの相談を受け、農地の売買・貸借の内容を、農用地利用集積計画にまとめる。これが公示されると、計画の内容どおりに所有権が移り、利用権が設定されることになる。利用権とは、賃貸借、使用貸借(無償)、農業経営の受委託の3種類。

■利用権設定率 りようけんせっていりつ

農用地利用集積計画作成市町村の農用地面積に占める利用権設定面積の割合。
利用権設定率(%)=農業経営基盤強化促進事業による利用権設定面積/農心地域内の現況農用地面積×100


■連坦団地 れんたんだんち

ほ場が直接または畦畔、農道等を境に隣接している(連坦化)、かつ農作業上、排水管理上まとまっている(団地化)こと。

 
 
 
 
わ行

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