人材採用・育成に必要な事項を網羅
労働基準法をはじめ賃金や労働時間、就業規則、健康診断に至るまで、労務管理に必要な基礎的な事項を網羅し、初めて雇用する経営者にとっても分かりやすい小冊子。
今回の改訂では、年10日以上の年次有給休暇を付与された従業員対象の「年次有給休暇管理簿」の作成・備え付けの義務化を追加、表記を見直してさらに使いやすくしました。
著者は、研修会講師としても活躍される農林漁業分野の社会保険労務士の第一人者・入来院重宏氏。
労働基準法をはじめ賃金や労働時間、就業規則、健康診断に至るまで、労務管理に必要な基礎的な事項を網羅し、初めて雇用する経営者にとっても分かりやすい小冊子。
今回の改訂では、年10日以上の年次有給休暇を付与された従業員対象の「年次有給休暇管理簿」の作成・備え付けの義務化を追加、表記を見直してさらに使いやすくしました。
著者は、研修会講師としても活躍される農林漁業分野の社会保険労務士の第一人者・入来院重宏氏。
1.労務管理とは
2.労働基準法とは
(1)労働基準法の対象となる労働者とは
<労働者の判定基準>
(2)使用者とは
(3)農業と労働基準法
3.労働者に関する書類
イ.労働者名簿(労基法第107条)
ロ.賃金台帳(労基法第108条)
ハ.出勤簿・勤務状況報告書・タイムカード(労基法第109条)
ニ.健康診断個人票(労働安全衛生法第66条の3、則第51条)
ホ.年次有給休暇管理簿(則第24条の7)
4.賃 金
(1)賃金形態
(2)賃金の水準
・男女同一賃金の原則
(3)賃金改定
(4)賃金支払の5原則(労基法第24条)
(5)最低賃金
(6)割増賃金(労基法第37条)
・農業は割増賃金の適用除外
・深夜業の割増は必要
5.労働時間、休憩、休日
(1)労働時間の把握・算定の義務
(2)法定労働時間
(3)農業の労働時間等の適用除外(労基法第41条)
(4)所定労働時間の設定
(5)変形労働時間制の準用
<1年単位の変形労働時間制の準用>
・途中採用者・途中退職者等の取り扱い
<1か月単位の変形労働時間制の準用>
(6)休憩
<農業の特例:休憩の適用除外>
(7)休日
<農業の特例:休日の適用除外>
6.休 暇
(1)休日と休暇と休業
①休日
②休暇
③休業
(2)有給休暇と無給休暇
(3)年次有給休暇(労基法第39条)
・パートタイマーの年休
・半日単位の付与
・年休の計画的付与
・一定日数以上の年次有給休暇の確実な取得(労基法施行規則第24条の5)
・年休の時季変更権
・年休の買上げ
・年休の取得手続き
(4)法律で定められたその他の休暇
7.年少者、女性
(1)年少者等
(2)女性
①産前産後の休業
②育児時間
③生理休暇
④男女雇用機会均等法
8.就業規則
(1)就業規則とは
(2)労働契約と就業規則
①就業規則を周知させていること
②労働契約と就業規則が異なるとき
(3)就業規則に記載しなければいけないこと
イ 必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)
ロ 定める場合には、記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)
ハ 記載するかどうか自由な事項(任意的記載事項)
(4)作成・届出
(5)労働者への周知の方法
(6)パートタイム労働者等の非正社員の就業規則の作成
9.解雇、退職
(1)労働契約の終了
(2)解雇
①解雇のルール
②解雇制限(労基法第19条)
③解雇の予告(労基法第20条)
・解雇予告の適用除外
・解雇予告の例外
(3)任意退職等
①期間の定めのない労働契約の場合
②期間の定めのある労働契約の場合
③定年制
(4)労働契約終了に伴う手続き
①退職時等の証明(労基法第22条)
②金品の返還(労基法第23条)
10.健康診断
(1)定期健康診断(安衛法第66条、則第44条)
(2)雇入れ時の健康診断(安衛法第66条、則第43条)
(3)パートタイマーの健康診断
11.災害補償義務
暫定任意適用事業は要注意