農委活動の道しるべ(14) 2.農業委員会法の大改正 (5)建議から意見の提出へ

 これまで農業委員会法第6条第3項に規定されていた「意見の公表、建議、諮問・答申」は、改正法では第38条に「意見の提出」として、改めて位置づけられた。