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特定法人貸付事業に関するQ&A(平成21年3月更新)
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U
特定法人貸付事業の実施にあたって、「都道府県基本方針」および「市町村基本構想」へ位置づける事項について |
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Q1 |
都道府県基本方針とはどのようなものですか? |
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A1 |
都道府県基本方針は、その中に「特定法人貸付事業の実施に関する基本的な事項」を定めるものです。このため、都道府県知事は、改正農業経営基盤強化促進法の施行後できるだけ早く基本方針の見直しを行い、特定法人貸付事業の実施に関する基本的な事項を定める必要があります。
なお、本事業の実施区域の設定については、地域の実情に精通した市町村の判断を尊重し、画一的な基準を設けることなどにより市町村の自発的な取組を阻害することとならないよう配慮する必要があります。
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Q2 |
市町村の基本構想にはどのようなことを定めるのですか? |
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A2 |
市町村基本構想の中には、事業の実施に係る次の事項を定めることとされています。
@実施区域
A実施主体
B設定される賃借権又は使用貸借による権利の存続期間に関する基準及び賃借権の借賃の算定基準
C特定法人と締結する協定に関する事項
D特定法人が設定を受ける権利が賃借権である場合における借賃の支払い方法その他賃借権又は使用貸借による権利の設定に係る契約の内容に関する事項
E特定法人貸付事業の実施の促進に関する事項
Fその他特定法人貸付事業の実施に関し必要な事項 |
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Q3 |
特定法人貸付事業は市町村で必ず実施しなければなりませんか? |
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A3 |
農業の担い手の育成の状況、農地の利用状況、地域の意向その他の状況からみて不適当と認められる場合にあっては、本事業を実施する必要はありません。この場合、基本構想に、「本事業を実施しない」または「実施区域を有しない」旨を記載すれば十分です。
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*本Q&Aの作成にあたっては、全国農業会議所発行「改正農業経営基盤強化促進法がよくわかるQ&A」等を参考にしました。詳しい内容をお知りになりたい方は、全国農業会議所発行の図書をご利用下さい。
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