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特定法人貸付事業に関するQ&A(平成21年3月更新)
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W 「特定法人の要件」と「特定法人との協定の締結」について |
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Q1 |
特定法人になるにはどのような要件を満たせばよいですか? |
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A1 |
特定法人の要件は、農業生産法人以外の法人で、次の要件に該当するものとされています。
@その法人の業務を執行する役員のうち一人以上の者が、その法人の行う耕作または養畜の事業に常時従事すると認められるものであること。
Aその法人が、市町村等と締結する協定に従い耕作又は養畜の事業を行うと認められるものであること。
このうち、@の要件の「常時従事すると認められるもの」であるか否かは、年間150日以上従事しているまたは従事すると見込まれる場合です。また、従事日数が150日に満たない場合は、農業の規模や内容等に応じて判断されます。なお、業務を執行する役員が常時従事すべき耕作または養畜の事業とは、農作業に限定されるものではなく、営農計画の作成、マーケティング等企画管理業務も含まれます。
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Q2 |
協定の締結及び締結する内容について教えて下さい。 |
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A2
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特定法人貸付事業の実施主体は、特定法人と協定を締結しなければなりません。協定に定める事項は次の通りですが、実施主体が農地保有合理化法人である場合には、特定法人および市町村との三者による協定が必要です。
@農用地において生産する農畜産物名等、区域の名称・所在等。
A賃貸借等に定めるところに従い、すべての農用地について耕作または養畜の事業を行うべき旨、また、その農用地が適正に利用されない場合は協定違反に該当すること。
B道路・水路・ため池等共同利用施設の維持管理に関し、地域の取り決めを遵守し応分の役割を担う旨。この場合、常時従事する役員の一人以上の者が、この役割を担う旨を定めること。
C法人が市町村に対して行う協定の実施状況について報告すべき事項、報告の方法や期限等。なお、この報告は、毎年、定期的に実施されることが適当とされています。
D協定違反を是正する旨の指導、勧告等の実施及び指導後においても協定違反が是正されない場合の契約解除措置等、法人の協定違反に対して実施する内容。
E法人が破産手続き開始の決定を受けた場合その他法人による耕作又は養畜の事業の継続が不可能となった場合は、協定に違反した場合に該当する旨。
Fその他必要な事項 |
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Q3 |
その法人の業務を執行する役員とは、会社法でいう取締役を指すのですか。それとも執行役員でもよいのですか? |
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A3
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「業務を執行する役員」は、それぞれの法人の根拠法において役員と認められる者を指すこととなります。なお、執行役員は会社法に規定のない会社内部の任意的機関であるため、法令上役員とは認められていません。 |
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Q4 |
業務執行役員は農業が行われる地域に住んでいなければなりませんか? |
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A4
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特定法人貸付の要件として、企業等は、業務執行役員の1人以上が農業に常時従事することが要件とされていますが、必ずしも当該役員は農業が行われる地域に常駐することを求められているわけではありません。 |
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Q5 |
農地を借り入れる市町村に本社がなければなりませんか? |
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A5
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参入する市町村に法人の本社がなくとも、支社などの営農の拠点がある等により、権利を取得した農地を効率的に利用できると判断される場合には、農地を借り入れることができます。 |
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*本Q&Aの作成にあたっては、全国農業会議所発行「改正農業経営基盤強化促進法がよくわかるQ&A」等を参考にしました。詳しい内容をお知りになりたい方は、全国農業会議所発行の図書をご利用下さい。
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