NCA National Chamber of Agriculture  全国農業会議所
ホーム サイトマップ
新着情報 トピックス 法人参入支援措置 事業実施市町村 法人参入事例 農地関係用語集 FAQ お役立ちサイト お問い合わせ
NCA
特定法人等農業参入相談コーナー 法人農業参入支援
NCA
menu メニュー
  新着情報
 
  トピックス
 
  法人参入支援措置
   (農業参入を支援します)
    ■制度概要(特定法人貸付事業とは?)
    ■情報提供について
    ■法人登録フォーム
 
  事業実施市町村
   (法人参入支援措置を探す)
    ■実施市町村検索
    ■受入市町村等情報
    ■情報提供について
    ■情報登録
 
  法人参入事例
    ■参入事例紹介
    ■参入事例の登録
 
  農地関係用語集
 
  FAQ(よくあるご質問)
 
  お役立ちサイト
 
  お問い合わせ
 
 
質問カテゴリー: T U V W X Y Z
 
特定法人貸付事業に関するQ&A(平成21年3月更新)

V 特定法人貸付事業の実施に関する事項を「基本構想」に定める場合の留意事項について
 
  Q1 「基本構想」において、実施区域はどのように定めればよいですか?  
  A1 実施区域については、「要活用農地が相当程度存在する」と判断した根拠、「特定法人貸付事業を実施することが適当である」と認めた背景などが明らかになるよう、実施区域内の農用地利用や担い手の状況及び見通しなどについて、可能な限り詳細かつ具体的に記述します。  
 
  Q2 旧構造改革特区による区域をそのまま実施区域としてもかまいませんか?  
  A2 旧構造改革特区による区域については、新たな特区計画の認定後において明らかな状況変化が認められない限り、基本構想に当該区域内の要活用農地の所在がすべて網羅されていない場合であっても、「要活用農地が相当程度存在する」とみなして、実施区域としても差し支えありません。
 
 
  Q3 事業の実施主体には市町村または農地保有合理化法人のうち一つしかなれないのですか?  
  A3 本事業の実施主体は、市町村または農地保有合理化法人とされていますが、複数であっても構いません。  
 
  Q4 賃借権や使用貸借の権利の期間はどのように定めればよいですか?  
  A4 「設定される賃借権及び使用貸借による権利の存続期間に関する基準」については、画一的な運用とならないよう、基準となる期間に一定の幅を設けるなど存続期間を弾力的に設定できるようにしておくことが必要です。例えば、栽培される作物の種類に応じ、一定の期間(例えば、概ね3年から5年、永年作物については10年から15年、その他利用目的に応じて適切と認められる期間)または複数の期間(例えば、3年、6年、9年、12年)を基準とする旨を定めることです。なお、既に基本構想に定められている基準と相互に矛盾が生じないように定める必要があります。  
 
  Q5 賃借権の借賃はどのように定めればよいですか?  
  A5 「賃借権の借賃の算定基準」には、標準小作料を十分考慮し、その農地の生産条件等を勘案して算定する旨などを規定することが適当です。なお、実際に借賃を設定するにあたっては、地域の他の農地利用に影響を与えないよう地域の実態に十分配慮する必要があります。  
 
  Q6 「特定法人と締結する協定に関する事項」には、どのような内容を定めるのですか?  
  A6 特定法人と締結する協定に関する事項には、協定に定める法人の役割分担の内容、協定違反があった場合の対応方向等協定の締結や協定違反に対して講じる措置の実施の準拠となるべき事項を定めることが必要です。  
 
  Q7 借賃の支払方法や契約内容はどのように定めればよいですか?  
  A7
「借賃の支払方法」は、関係権利者に不利益が生じない範囲で極力統一的かつ簡便な方法を定めることが適当です。したがって、一般的な方法としては、借賃は、毎年賃貸借契約の定める日までにその年に係る借賃の全額を一時に支払う旨を定めることが適当です。
また、「その他賃借権又は使用貸借による権利の設定に係る契約の内容に関する事項」は、特定法人と締結する賃借権又は使用賃借権の設定に係る契約に定める基本的な事項として、貸付期間及び貸付地の修繕及び改良に関する事項、協定に違反した場合に契約解除する旨の条件を付けることなどを記述することが適当です。
 
 
  Q8 借賃の支払は必ず事業実施主体と特定法人の間でやりとりしなければなりませんか?  
  A8
民法上、転貸の場合の借賃については、賃貸人は転借人に直接請求することができることとされていますので、事業実施主体(賃借人)を通さず、特定法人(転借人)から農地所有者(賃貸人)に借賃を直接支払うことも可能と考えられます。
なお、特定法人貸付事業は、農地の適正な利用を確保するため市町村又は農地保有合理化法人を事業実施主体としていることにかんがみ、このことによって実態上、事業実施主体としての対応が不十分となることのないよう、十分留意する必要があると考えられます。
 
 
  Q9 特定法人貸付事業の実施の促進に関する事項又は実施に関し必要な事項にはどのようなことを定めればよいですか?  
  A9 「特定法人貸付事業の実施の促進に関する事項」は、市町村等の関係機関・団体が講じる事項として、本事業に供する農用地を確保するための権利調整および特定法人に対する営農指導、助言、情報提供等の支援措置を記述することが適当です。また、「その他特定法人貸付事業の実施に関し必要な事項」については、例えば、本事業の実施基準として、「特定法人が安定的かつ継続的に農業経営を行うと認められる場合に事業を実施する旨」、「特定法人に権利設定を行う時期」、「協定違反があった場合における契約解除などの手続きに関する事項」、「農用地の返還があった場合の処理方針」などを記述することが考えられます。  
 
 
*本Q&Aの作成にあたっては、全国農業会議所発行「改正農業経営基盤強化促進法がよくわかるQ&A」等を参考にしました。詳しい内容をお知りになりたい方は、全国農業会議所発行の図書をご利用下さい。
 
 
NCA 全国農業会議所
Copyright© 2009 NCA National Chamber of Agriculture. All rights reserved.
  ホーム サイトマップ