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特定法人貸付事業に関するQ&A(平成21年3月更新)
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Z 農地政策見直しに伴う今後の「特定法人貸付事業」による借入れの扱いについて |
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Q1 |
現在国会に提出されている「農地法等に関する改正法案」においては、
今後の「特定法人貸付事業」による借入れはどのように規定されているのですか。 |
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A1 |
「農地法等に関する改正法案」では、現行の農業経営基盤強化促進法で位置づけられている特定法人貸付事業は廃止されることとなりますが、同法附則第14条において、経過措置が規定されており、その協定の満了期間まで借入れを継続することができます。
○農地法等の一部を改正する法律
附則
第十四条 |
この法律の施行の際現に行われている旧基盤強化法第四条第四項に規定する特定法人貸付事業(以下「特定法人貸付事業」という。)の実施については、なお従前の例による。 |
2 |
前項の規定によりなお従前の例によることとされる特定法人貸付事業についての農地法による賃貸借の解約等の制限については、なお従前の例による。 |
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*本Q&Aの作成にあたっては、全国農業会議所発行「改正農業経営基盤強化促進法がよくわかるQ&A」等を参考にしました。詳しい内容をお知りになりたい方は、全国農業会議所発行の図書をご利用下さい。
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