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質問カテゴリー: T U V W X Y Z
 
特定法人貸付事業に関するQ&A(平成21年3月更新)

T 特定法人貸付事業が創設された背景と実施区域、実施主体について
 
  Q1  特定法人貸付事業はどのような背景で創設されたのですか。  
  A1 農業者の高齢化等が進み、遊休農地の増加が懸念される地域においては、農業生産法人以外の法人が農用地を利用できる機会を広げ、その農業参入を促進していくことも、遊休農地の解消やその発生防止等を図っていく上で有効です。
このため、農用地の適正かつ効率的な利用が担保されるよう、賃借権又は使用貸借による権利に限定するなどの仕組みとした上で農業生産法人以外の法人による農用地の権利取得の途を拡大することとし、市町村又は農地保有合理化法人が、市町村の基本構想に従い、一定の要件を満たす農業生産法人以外の法人に対して農用地の貸し付けを行う「特定法人貸付事業」が創設されました。 なお本事業は、構造改革特別区域法による農地法の特例措置及び特区法の特定事業として行われてきた、いわゆる「リース特区」を全国展開するものです。
 
 
  Q2 特定法人貸付事業は、どのような区域で実施できるのですか。  
  A2
本事業が実施できる区域については、「要活用農地が相当程度存在する区域であって、特定法人貸付事業を実施することが適当であると認められる区域」とされています。これは、本事業が、多様な法人が農業に参入することにより農地の遊休化や担い手不足の問題の解決に資することを趣旨としているからです。
従って、実施区域は、担い手不足等により遊休農地の増加が懸念され、地域の農業者だけでは遊休農地の解消やその発生防止が困難となっているような区域であって、農業生産法人以外の法人が農業に参入することによってこれらの問題を解消する必要があると認められる区域とすることが適当です。
なお、市街化区域内の農用地については、原則として実施区域から除外されていますが、市街化区域のうち、市街化区域外の農用地と一体的に利用されている農用地の存する区域及び生産緑地地区については実施区域に含まれます。
 
 
  Q3 実施主体が市町村または農地保有合理化法人とされているのはなぜですか。  
  A3 本事業の実施主体については、貸し付けが行われた農用地の利用に関して不適切な事態が生じた場合などにおいて、晨用地の貸付主体として適切に対応することが期待できる公的な主体であることが適当であることから、市町村または農地保有合理化法人となっています。  
 
 
 
*本Q&Aの作成にあたっては、全国農業会議所発行「改正農業経営基盤強化促進法がよくわかるQ&A」等を参考にしました。詳しい内容をお知りになりたい方は、全国農業会議所発行の図書をご利用下さい。
 
 
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