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特定法人貸付事業に関するQ&A(平成21年3月更新)
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X 「特定法人貸付事業」による農地の賃借について |
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Q1 |
「特定法人貸付事業」により農用地を賃借する場合は、農用地利用集積計画で行うことができますか? |
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A1 |
特定法人が本事業の実施によって賃借権または使用貸借による権利の設定を受ける場合、または実施主体が当該事業の用に供するため農用地について権利を取得する場合については、農地法第3条の許可を受けて行うことに加え、新たに基盤強化法の規定による農用地利用集積計画の公告によっても行うことができるよう措置されています。 |
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Q2 |
農地の借入れにあたって、最初のうちは十分な収穫が見込めないため
賃借料を無料にしたり減額するなどしてもよいのですか?
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A3 |
遊休農地などを借入れた場合については、その整備からある程度の収量を得るまでには一定の期間を要することから、たとえば借入開始後一定期間は借賃を無料にしたりするなど、関係者の間で協議した上で何らかの配慮を行うことはさしつかえありません。 |
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Q3 |
農地の借入れでは、「すぐに返せ」と言われる心配があり、安心して
農業経営ができないのではないですか?
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A3 |
市町村との協定にしたがって適正に農業を行っている限り、一方的に契約を解除されることはありません。したがって契約期間中は安心して農地を利用できます。
また、契約期間が満了した場合でも、農地の所有者等の了解を得た上で、借入れを継続することもできます(一般的な場合でも、農地の利用権の約8割は、期間が満了しても同じ者に再設定されています)。
ただし、協定に違反した場合には、契約期間中であっても契約を解除される場合があることは言うまでもありません。
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Q4 |
特定法人は農業生産法人になることができますか? |
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A4 |
農業に参入した特定法人が、新たに農業生産法人の要件を満たすことができれば、農業生産法人になることができます。これにより、農業生産法人としての農地の所有権を含めた権利取得が可能になります。 |
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Q5 |
特定法人が農業生産法人になった場合、特定法人としてリースを受けた
農地はどうなるのですか?
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A5 |
特定法人が農業生産法人になった場合でも、リース契約が失効することはありませんので、リース期間内は、その農地のリースを継続できます。
なお、リース期間終了後、当該農地で引き続き農業を行う場合には、改めて農業生産法人として農地法第3条又は農用地利用集積計画により農地の権利を取得することになります。
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Q6 |
特定法人が借入農地において、体験農園を開設することはできますか? |
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A6 |
いわゆる「体験農園」(市民農園の「農園利用方式」)は、農地の所有者(又は借受者)が「耕作」の事業を行い、都市住民等の利用者が野菜栽培などの「農作業」を行うものであり、農地の権利設定を伴わずに行うものですので、特定法人貸付事業として、特定法人が借入農地において体験農園を開設することができます。
特定法人貸付事業における関係は、
(農地貸付) (協定締結、農地貸付)
農地の所有者 → 市町村等 → 特定法人
(=特定法人貸付事業実施主体)
であり、市町村が特定法人貸付事業の事業実施主体となり、特定法人が耕作者になっていることが必要であり、特定法人が区画貸し等で利用者に耕作権を発生させること(転貸)は法律上できません。
なお、区画貸しを行う場合は、「特定農地貸付法」にもとづいて、市町村等との間で貸付協定を締結した上で「特定農地貸付け」について農業委員会の承認を得る必要があります。
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Q7 |
特定法人も認定農業者になることができますか? |
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A7 |
認定農業者制度は、自ら経営改善に取り組むやる気と能力のある農業者が、いわば「農業のスペシャリスト」をめざす計画である「農業経営改善計画」を作成し、その計画を市町村が認定する制度です。
認定農業者になると、予算、金融、税制など多岐にわたる経営改善のための国の支援措置の対象となることができます。
農業経営を営む法人であれば、農業生産法人であるなしに関わらず農業経営改善計画の認定の対象となりますので、農業に参入した企業等も認定農業者になることができます。
認定農業者に関する情報については、
農林水産省ウェブサイト内の掲載情報 (http://www.maff.go.jp/ninaite/menu2.htm)
や全国農業会議所発行の「全国農業図書」 (http://www.nca.or.jp/tosho/)
の「担い手育成・認定農業者」関係の図書をご覧下さい。
なお、認定農業者になるための具体的な方法などについては、お近くの市町村などにご相談下さい。
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*本Q&Aの作成にあたっては、全国農業会議所発行「改正農業経営基盤強化促進法がよくわかるQ&A」等を参考にしました。詳しい内容をお知りになりたい方は、全国農業会議所発行の図書をご利用下さい。
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