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特定法人貸付事業に関するQ&A(平成21年3月更新)
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Y 「特定法人貸付事業」の創設に伴う農地法の一部改正について |
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Q1 |
「特定法人貸付事業」の創設に伴う農地法の関連規定の改正内容に
ついて教えて下さい。 |
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A1 |
「特定法人貸付事業」の創設に伴い次の通り農地法の関連規定の改正が行われました。
(1)農地又は採草放牧地の権利移動制限の例外
農地法第3条第1項の許可をすることができる場合として、同条第2項に次のものが追加されました。
ア 特定法人が市町村又は農地保有合理化法人から使用貸借による権利又は賃借権の設定を受ける場合
イ 小作地について、市町村又は農地保有合理化法人が特定法人貸付事業の実施により貸し付け(転貸)を行う場合
(2)小作地の所有制限の例外
所有することができる小作地として、農地法第7条に次のものが追加されました。
@ 市町村又は農地保有合理化法人が特定法人貸付事業の供すべきものとして権利の設定を受けている小作地
A 市町村又は農地保有合理化法人が所有し、特定法人貸付事業により貸し付けている小作地
(3)農地又は採草放牧地の賃貸借の制限等
@ 法第20条第1項の許可を要さない賃貸借の解除等として、次の場合が追加されました。
特定法人貸付事業により設定された賃貸借が協定違反により解除される場合
A 特定法人が協定違反した場合に限り農地又は採草放牧地の賃貸借に解除条件を付けることができることとされました。
(4)農地等の貸付の許可権限
農業生産法人以外の法人が農地又は採草放牧地の権利を取得する場合の許可は一般に都道府県知事とされていますが、特定法人貸付事業により特定法人に対し農地又は採草放牧地の貸し付けを行う場合については、農業生産法人と同様、その住所のある市町村の区域内にある農地又は採草放牧地について借り受ける場合については農業委員会の許可、当該区域外にある農地又は採草放牧地については都道府県知事の許可とされました。
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*本Q&Aの作成にあたっては、全国農業会議所発行「改正農業経営基盤強化促進法がよくわかるQ&A」等を参考にしました。詳しい内容をお知りになりたい方は、全国農業会議所発行の図書をご利用下さい。
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