外国人技能実習制度のよくある質問

国内農家であれば、誰でも外国人技能実習生(以下、技能実習生という)を受け入れることができますか?

A.外国から農業の技能実習生を受入れることができるのは、原則国内農家および農業法人となっています。
ただし国際貢献を目的とする制度の趣旨により、種々のルールや要件があります。例えば、

  1. 農業協同組合や中小企業団体等(監理団体)が、公的援助・指導を受け、これらの監理団体の実習監理のもと、そのメンバーである農家・農業法人(実習実施者)が技能実習生を受入れることになっています。これを、団体監理型受入れといいます。
  2. 日本の先進的な技術・技能・知識の移転が目的ですから、技能実習生受入れのニーズを満たす農家の経営内容が必要であり、実習実施者には技能実習責任者の設置と技能実習指導員や生活指導員の配置が義務付けられています。
    また、宿泊施設の確保や安全衛生上必要な措置を講じた実習環境の整備も、受入れ機関として必要なこととなっています。
  3. 受入れ機関(監理団体、実習実施者)は、技能実習法、入管法令、労働法令、保険法令等のルールを遵守し、技能実習生の権利を保障する必要があります。

受入れを検討される場合は、各種セミナーへの参加や説明資料を活用し、まず制度についての理解を深めて下さい。

>> 質問一覧に戻る

技能実習生は、どこの国から受け入れたら良いですか?また、誰に頼めば良いですか?

A.技能実習生の国籍による制限はありません。
ただし、制度の根幹は開発途上国や地域への技能・技術・知識の移転であり、そのニーズの大きい国からの受入れとなります。
農業の技能実習生の場合は、ベトナム、中国、フィリピン、インドネシア、カンボジア等の東南アジアが圧倒的に多く、この傾向は続いています。
また送出し国のニーズ把握等については、公益財団法人国際人材協力機構および外国人技能実習機構に、相談されることをおすすめします。

>> 質問一覧に戻る

技能実習生は、どんな人がどんな方法で選抜されてくるのですか?

A.技能実習生は、外国の送出機関が制度に定める資格要件を考慮して募集して選抜され、来日してくるパターンが一般的です。
また、帰国技能実習生の話を聞いて応募してくる技能実習生も多いと聞きます。

その際に日本の実習実施者(受入れ農家や農業法人)は監理団体や送出し機関を通じて、技能実習生の労働条件等を明示・説明する義務があります。

受入れ機関は、優秀で身元の確かな技能実習生を確保するため、代表者等が現地での選抜試験に参加するのが一般的です。こうした経過を積み重ねることによって、受入れ側・送出し側双方に信頼感が増し、この制度に対する評価も高まります。

>> 質問一覧に戻る

新しい技能実習制度のポイントは何ですか?

A.2017年11月1日から、技能実習法に基づいて受入れが行われていますが、そのポイントは、以下のとおりです。

  1. 在留資格「技能実習」での最長5年間の在留
  2. 技能実習生は「技能実習1号」の在留資格で入国し、さまざまな在留要件のもとに、「技能実習2号」および「技能実習3号(優良受入機関のみ)」に移行し、最長5年間在留できる。

  3. 技能実習計画の認定制、実習実施者の届出制、監理団体の許可制、外国人技能実習機構の創設
  4. 前述を参照

  5. 技能実習法および労働関係法令の適用

    全期間で技能実習法の適用があるほか、技能実習活動は実習実施者と雇用契約を締結して行われるため、労働基準法、最低賃金法等の労働関係法令が1年目の実習から適用される。

  6. 監理団体の責任強化

    技能実習計画の作成指導、入国後講習の実施、監査の実施と報告、相談体制の整備や訪問指導など、監理団体の実習監理と一層の責任が求められる。

  7. 技能実習生保護の強化

    前述を参照

>> 質問一覧に戻る

技能実習生を迎えるに当たって、実習実施者として特に留意すべきことは何ですか?

A.受入れる技能実習生については、彼らの権利をきちんと保障することが、何よりも重要です。これは、制度の趣旨を理解して適正に実施するうえでの大前提です。

技能実習生に対しては、募集時に監理団体や送出機関等を通じて技能実習条件の内容を母国語で示さなければなりません。技能実習条件とは、技能実習の内容、技能実習2号や技能実習3号移行のための手続きや関係するデータ、技能実習期間中の労働条件、帰国要件などです。

大事なことは、実習実施者としての役割を、技能実習法や入管法令や労働関係法令等に従って適正に行うことです。例示すると、

  1. 監理団体の指導のもとに、技能実習計画に基づいた実習指導を行う。
  2. 技能実習1号と技能実習2号および技能実習3号の活動は、同一種類の職種・作業により同 一農家や農業法人の実習実施者で行う。ただし条件をクリアすれば、実習3号移行時には実習生の実習先変更の選択もある。
  3. 技能実習責任者のもとに生活指導員や技能実習指導員を配置し、技能実習生の適切な宿泊施設を確保する。
  4. 日本人と同等以上の賃金を支払い、必要な社会・労働保険等へ加入するなどです。

>> 質問一覧に戻る

技能実習生を迎える準備として、どんなことに配慮が必要ですか?

A.技能実習生は家族や母国の期待を背負い、意欲を持って来日します。
受入れ機関は彼らの意欲に応えるため、技能実習生の修得活動が十分に行えるよう、準備してください。技能実習責任者を配置し、5年以上の経験を有する技能実習指導員により、実践的な技能等の移転が行えるOJT体制と受入環境の確保が必要です。

また、技能実習生は異国である日本で、初めて日常生活を送ることになります。日本の生活になじめず、ホームシックやカルチャーショック等を引き起こすケースもあります。このため、適切な宿泊施設の確保や生活指導員の役割が極めて重要です。

  1. 宿泊施設の留意点
  • 狭溢・劣悪な施設は不適です。寝室は1人当たり4.5㎡以上を確保してください。またシャワー等の設備が必要です。
  • プライバシーや人間関係も考慮し、技能実習生同士の公平性に気をつけて下さい。
  • 技能実習生の宿泊施設は、実習場所や生活指導員の住居近くが望ましいです。
  • 自炊の場合は、調理器具・ガス等を設置し、生活指導員により指導・説明が必要です。

2.生活指導員の役割

  • 生活指導員は必ず配置し、生活上の留意点を指導するだけではなく、親身になって技能実習生の相談に乗って世話をすることが必要です。
  • 個人農家であれば、農家の奥さんが生活指導員を務めるケースが一般的ですが、外国人であることに留意して、相手を尊重してコミュニケーションすることが成功のカギといえます。

>> 質問一覧に戻る

技能実習生の講習に当たっては、何をしたら良いですか?

A.実習生の入国直後、まず監理団体が入国後講習を実施します。必ず座学(一部見学を含む)で実施し、講習時間数は技能実習1号活動の6分の1以上ですが、入国前に1ヶ月以上受けている場合等は、12分の1以上とすることができます。

講習内容は、日本語、日本での生活一般に関する知識、技能実習生の法的保護に必要な情報、日本での円滑な技能等に関する知識で、講習日誌への記録が必要です。特に日本語教育は、これから始まる実習活動の根幹であり、実習・生活のすべての面で日本語教育を重視する必要があります。また講習期間中は、技能実習生に講習手当を支払わなければなりません。さらに、講習期間中の仕事への従事は認められていません。

講習終了後は実習実施者の農家等へ配属され、技能修得活動が始まりますが、この時点から受入れ農家等は外国人技能実習生と雇用関係が発生しますので、実習実施に当たっては労働関係法令を遵守しなければなりません。

>> 質問一覧に戻る

技能実習生が、受入れ農家に配属されました。まず何をしたらよいですか?

A.受入れ農家が付き添って、技能実習生に次のことをさせて下さい。

  1. 在留カードと住民登録
    在留カードは、技能実習生が常に携帯することが義務付けられており、パスポートとともに紛失しないよう、技能実習生の自己責任で管理させて下さい。

実習生は入国後14日以内に在留カードへの住居地記載が必要で、居住地の市町村窓口で手続きしてください。手続の際、地域の公共施設を紹介しておくことも、技能実習生が地域住民として、スムーズに日本生活を過ごすうえで大切なことです。

  1. 金融機関口座の開設
    毎月支給される賃金等は、最寄りの金融機関に預ければ安全で浪費も防げる、技能実習生の口座を開設しましょう。
    ただし、金融口座開設までは一定の期間が必要であり、それまでは技能実習生が自己管理します。また口座開設には技能実習生本人の同意が必要です。

    さらに、通帳・印鑑・キャッシュカードは、必ず技能実習生本人が所持し、受入れ機関が保管してはいけません。

>> 質問一覧に戻る

技能実習計画の策定と履行について、留意すべき点は何ですか?

A.本制度は、単純労働力を受入れるためではないこと、技能の移転により帰国後リーダーと成り得る人材の育成を目的とすること等から、技能実習計画を策定し外国人技能実習機構から認定を受けなければなりません。
以下の点に留意して下さい。

  1. 実習の職種・作業
    技能実習生が技能実習2号や技能実習3号へ移行できる農業の職種・作業は、2職種・6作業に限定されており、単純な反復繰り返しの作業のみは認められません。
  2. 修得・習熟・熟達技能の目標
    修得すべき技能水準として、技能実習1号、技能実習2号、技能実習3号の目標を記載した実習生ごとの技能実習計画の策定と認定が必要です。それぞれの期間において目標が計画的・段階的に修得できるよう実施する必要があります。

    農業分野ではそれぞれ技能実習評価試験の初級、専門級、上級の技能レベルであり、(一社)全国農業会議所が行う農業技能実習評価試験の初級(学科+実技)、専門級試験(実技)をクリアしなければ、技能実習1号から技能実習2号、技能実習2号から技能実習3号への資格移行はできません。
  3. 先進技術の修得
    帰国後、母国で農業のリーダーや経営者となるよう育成するには、農業の技術・技能に加えて、経営ノウハウや職場規律および環境対策・農産物の安全・安心対策等の日本の先進事例も修得する必要があり、監理団体の指導のもとに有効的な計画策定と実践が必要です。

>> 質問一覧に戻る

技能実習生に対する指導ポイントは何ですか?

A.主な点は以下のとおりです。

  1. 作業中
  • 入国前に締結した雇用契約に基づき、労働時間は適正に管理して下さい。
  • 作業の指示は的確に出し、技能実習生が理解できないときは、分かるまで繰り返し丁寧に説明して下さい。技能実習生が憶測や推測で行動しないよう、注意して下さい。
  • 技能実習生と具体的な目標を共有し、重要なことはメモを取るよう指導して下さい。
  • 機械の使用は、常に危険を伴います。操作方法や注意事項をよく説明し、技能実習生が使用する場合は、安全に十分気を配ってください。

2.作業終了後

  • 1日の作業の評価や反省点を、技能実習生に話して下さい。
  • 技能実習生は農業実習の整理等、また実習実施者は技能実習日誌を記録しなければなりません。

>> 質問一覧に戻る

技能実習生の労働時間管理について、特に注意すべきことは何ですか?

A.労働基準法では、労働時間、休日、休憩などの一部項目は農業分野では適用除外とされています。しかし外国人技能実習制度では、農家等が他産業並みの労働環境整備や生産性向上を図る観点から、また優秀な外国人技能実習生の受け入れのため、すべての労働基準法を遵守・準拠して運営することとなっています。

  1. 雇用契約の締結
    農家等の実習実施者は、外国人技能実習生と雇用契約を、入国前に締結する必要があります。
  2. 労働関係法令の適用
    技能実習生には、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、労災法などの労働関係法令が適用されますので、農家等はこれを遵守する必要があります。
    したがって労働契約や就業規則により、労働関係法令を順守した労働時間や賃金の取り決めが必要です。
  3. 労働時間・休憩・休日等について
    農業労働の特殊性から、労働時間・休憩・休日等の規定は適用除外とされていますが、技能実習生の労働時間等を決める場合は、基本的に労働契約や就業規則において、労基法等に準拠して具体的に定める必要があります。
  • 労働(技能実習)時間
    1日の労働時間は8時間、1週間の労働時間は40時間を超えないことが原則となっています。
  • 変形労働時間制
    労使協定や就業規則等により、変形労働時間制を採用できます。
    変形労働時間制には、1ヶ月以内の一定期間を平均し1週間の労働時間が40時間を超えないことを条件とする1ヶ月単位の変形労働時間制と、年間を平均して1週間の平均労働時間を40時間以内とする1年単位の変形労働時間制があります。 
  • 時間外労働の限度
    労働時間の原則を超えて時間外労働をさせる場合は、労働基準法に則って労使協定(36協定)を締結する必要があり、時間外労働には法定割増賃金以上を支払う義務があります。

>> 質問一覧に戻る

技能実習生の生活の面で、特に注意すべきことは何ですか?

A.技能実習生の人権やプライバシーを尊重し、以下の点に注意を払って下さい。

  1. 生活指導
  • 健康管理に注意を払い、期間を通じて無事に実習ができることを第一義として下さい。
  • 技能実習生のパスポートや通帳を預かることはできません。問題が重大化しないようトラブルの未然防止に努めて下さい。
  • 技能実習生はお金をできるだけ残そうとして、生活を質素にしますので、食生活においても注意を払って下さい。必要に応じてスーパー等に同行し、安くて安全な食材等などを教えてください。

2.交通安全

  • 交通ルールの遵守については、入国後講習時に警察等から注意があると思いますが、実際の生活において交通事故が発生しないように周知して下さい。
  • 特に横断歩道以外での道路の横断、無灯火で自転車に乗るなどの行為が見られ、事故も発生しています。自転車運転の危険防止を徹底してください。

3.人間関係

  • 技能実習生同士の公平性には、特に注意して下さい。
  • 時には他の悪い在留者による失踪等の誘惑もあります。異常な行動には、十分注意して下さい。
  • 家族と同等な観点で、技能実習生の相談に乗って下さい。

>> 質問一覧に戻る

本制度での不適正事例も多くあると聞いています。不適正事例を発生させないためには、どんなことに注意すべきですか?

A.今までの不適正行為の発生事例からすると、以下の点が考えられます。

  1. 制度に対する理解不足と不適正な実施
    本制度は、技能実習法、出入国管理法令、労働関係法令、労働保険・社会保険関係法令、その他指針やガイドライン等、数多くの基準や要件等を満たして、初めて受入れや実習が認められます。
    これに対して、技能実習事業に関わる者の一部に理解不足と不適正な実施によって、問題となるケースが見られます。例えば、
  • 技能実習計画で申請した農家と違う農家で働かせた。また他の従業員と一緒に、他の農家に手伝いに行かせた。(技能実習は同一機関での同一作業しかできない)
  • 農繁期で忙しいので、実習計画や雇用契約に基づかない仕事や時間外作業をやらせた。
  • 技能実習生に時間外作業等をやらせたが、割増手当を支払わなかった、法令で定める以下の手当を支払った。

2.適正な送出機関からの受入れ
技能実習生の選抜には、現地の事情に精通している送出機関が重要な役割を持っています。技能実習法により、以下の点が強化されました。

  • 母国政府が認定した送出し機関であること。
  • 送出機関が失踪防止のため技能実習生から保証金や違約金等を取っている場合は、その送出機関からは技能実習生の受入れはできません。
  • 送出機関で説明を受けた処遇や環境と、実習実施者である農家等のそれが異なり、問題となるケースがあります。選抜時の雇用条件等は、技能実習生へ正確に提示しておく必要があります。

3.人権・人格の侵害
技能実習生の人権や人格を損なうような行為は絶対にしてはいけません。しかも外国人ですので、文化の違い等から、何気ない言葉が人格や人権を侵害するようなこともあります。

対話を通じてコミュニケーションを重ね、技能実習生には、多くの人々の世話で実現できていることを理解してもらうことが必要です。人材育成という原点を常に思い起こし、寛容な気持ちで接するよう努めて下さい。

>> 質問一覧に戻る

技能実習生に支払う賃金での留意点や、控除できる経費は何ですか?

A.技能実習生は1年目から「技能実習」という在留資格で入国してくることです。そのため、実習実施者(以下、農家)は技能実習生と雇用契約を結び、労働基準法、最低賃金法等の労働関係法令を遵守する義務があります。

  1. 雇用契約の締結
    農家は雇用契約の締結に際しては、雇用契約の内容が外国人技能実習生に十分理解できるよう、母国語等で明示しなければなりません。
  • 特に、賃金、労働時間等については、事前に説明し書面を交付しなければなりません。

2.賃金の支払い
技能実習生に対しては労働関係法令等を遵守した賃金を支払うことは当然ですが、時間外や休日に働かせた場合は、割増賃金を支払う等、適正な賃金を支払わなければなりません。

技能実習生に対し、各段階の技能レベルに応じた賃金格付けが求められ、所定の賃金支払等が必要です。

3.控除できる経費等
食費や寮費等を賃金から控除することができますが、労働関係法に則った労使協定の締結が必要です。

  • 賃金支払いの5原則に基づき、全額、毎月、一定期日に技能実習生本人へ支払います。
  • 口座振込には、本人の同意と労使協定が必要です。
  • 技能実習生本人が、預貯金通帳やカードを保管します。

>> 質問一覧に戻る

技能実習生の支払う税金は何ですか?

A.技能実習生は1年目から雇用契約を締結して賃金を得るため、給与所得者に該当します。したがって日本人従業員と同様に、税金の納税義務が発生します。

  1. 所得税
    毎月の給与支払いの都度、事業者(農家、農業法人、納税義務者)によって所得税が引かれ、納税される源泉徴収制度が適用になります。
    年末あるいは帰国時には、年末調整あるいは確定申告を行う必要があります。
  2. 住民税
    原則として技能実習生は、1年以上居住する居住者(非永住者)に該当することから、居住後1年後から前年の給与所得に対して課税され、2年目から源泉徴収されます。

    技能実習が終了して帰国する際には、既に年間の納税予定額を確定しているため、帰国前の最終賃金支給月に当該年度の住民税未徴収額を一括源泉徴収する必要があります。

    また所得税も住民税も技能実習生の所得に応じて、減免制度の適用がある場合もあります。
  3. 配偶者控除等
    技能実習生が母国に配偶者や扶養家族がいて、生活費等を支給している場合は、事前に税務署長に申告を行うことで、所得税・住民税の配偶者控除・扶養控除を受けることができます。

>> 質問一覧に戻る

技能実習生のために加入すべき社会保険は、何が必要ですか?

A.社会保険には医療保険と年金保険があります。医療保険は疾病、負傷、死亡、分娩に対して保険給付を行うものであり、年金保険は労働者の老齢、傷害または死亡に対して給付を行うものです。それぞれ、法人経営の場合と個人経営の場合で、その適用に差異があります。

  1. 法人経営の場合
    農業法人の場合は、社会保険は強制適用となります。年金については、厚生年金に加入することとなっています。
  2. 個人経営の場合
    個人経営の場合は、使用人数に関係なく、経営者・労働者の意思に基づき、健康保険・厚生年金保険もしくは国民健康保険・国民年金のいずれかに加入することになります。

    健康保険に加入しない場合は、国民健康保険に加入しなければならず、また厚生年金保険に加入しない場合は、国民年金に加入しなければなりません。

>> 質問一覧に戻る

技能実習生のために加入すべき労働保険は、何が必要ですか?

A.労働保険には労災保険と雇用保険があります。労働者災害補償保険(労災保険)は、労働者の業務上のまたは通勤による、負傷、疾病、傷害、死亡に対して、保険給付を行うものです。また雇用保険は、労働者が失業したり雇用継続が不可能になった場合に保険給付を行うものです。これらは労働保険と称されており、法人経営の場合と個人経営の場合で、その適用に差異があります。

  1. 法人経営の場合
    原則として事業主の意思にかかわりなく、法律により事業開始日に自動的に保険関係が成立することになっています。したがって、法人経営の場合は、原則どおりすべてが強制適用となります。
  2. 個人経営の場合
    農業を営む個人経営の場合は、暫定任意適用事業とされる場合があります。

    労災保険の場合、5人未満の労働者を使用する個人経営の事業主は、労働者の過半数が希望する場合には、事業主は任意加入の手続をします。技能実習生を雇用する農家は、労災保険に加入することが必要です。

    雇用保険の場合、常時5人未満の労働者を使用する個人経営の事業主は、労働者の過半数の同意者を得るか労働者の過半数が希望する場合には、事業主は任意加入の手続をします。

>> 質問一覧に戻る

相談受付窓口の設置および運営

相談窓口の設置・運営

(一社)全国農業会議所は、監理団体や農家等からの相談を受けるために、専任の相談員を配置して対応していますので、ご利用ください。
なお、私たちは受入れ機関の紹介やあっせん等は一切行っておりません。


お問い合わせはこちら一般社団法人 全国農業会議所 農業技能実習評価試験事務局

住所
〒102-0084東京都千代田区二番町9-8
中央労働基準協会ビル
電話
03-6910-1125
FAX
03-3265-5140

お問い合わせフォーム
はこちら→