概要

農業委員会組織は、「農業委員会等に関する法律」(以下、「法」と言います。)に基づき、次の3つの組織で構成されています。

  1. 市町村農業委員会
  2. 都道府県農業会議(都道府県農業委員会ネットワーク機構)
  3. 全国農業会議所(全国農業委員会ネットワーク機構)

 これらは、農村地域ごとの実情を踏まえた農地法等に基づく公平な許認可の法令業務や各般の取り組み、農業委員会を構成する農業委員や農地利用最適化推進委員の活動を支援するとともに、農業・農村の現場が抱える課題や幅広い農業者の意見を全国的規模で集約し得る組織形態となっています。

市町村農業委員会

 市町村農業委員会は、法に基づいて市町村に設置が義務づけられている行政委員会です。農業者の代表である農業委員と農地利用最適化推進委員で構成されており、農業委員は市町村長が議会の同意を得た上での任命(法第8条)、農地利用最適化推進委員は農業委員会の委嘱(法第17条)により、それぞれ選任されることとなっています。
 農業委員会の業務は、法第6条に規定されていますが、つぎの3つに大きく区分されます。

1.農業委員会の専属的権限に属する所掌事務 (法第6条第1,2項に規定)

 農業委員による合議体の行政機関(行政委員会)として、法6条1項で定められているのは、農業委員会だけが専属的な権限として行うこととされる業務です。
 この業務には、農地の権利移動についての許認可や農地転用の業務を中心とした農地行政の執行をはじめ、農地に関する税制、農業者年金などにかかわる業務も含まれます。
 これらの業務は、それぞれの地域の土地利用のあり方を踏まえた優良農地の確保とその有効利用をすすめる上で、とくに重要となっています。
 また、法第6条2項では、「農地等の利用の最適化」(担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進)を強力に進めていくために、農業委員会の事務が重点化されました。

2.農業委員会の専属的権限に属しない事務 (法第6条第3項に規定)

 農業委員会の専属的な業務(法令業務)ではありませんが、法第6条3項では農業委員会が農業者の公的代表機関として農地の利用調整を中心に地域農業の振興を図っていくための業務です。
 とくに、育成すべき農業経営の目標を定めた市町村の「基本構想」(農業経営基盤強化促進法に基づく市町村の育成方針)の実現に向けた認定農業者の育成と、農地流動化、農業経営の法人化等を進める取り組みが強く期待されています。  また、農業および農業者に関する調査研究や情報提供に関する業務についても、農業の発展と農業者の地位向上を図るとともに、各種の業務を円滑に行う基盤として位置づけられています。

3.関係行政機関等に対する農業委員会の意見の提出(法第38条に規定)

 この業務は、農業委員会の行政機関としての性格ではなく、農業者の公的代表機関としての性格を前面に押し出したもので、その主たる業務である「農地利用の最適化の推進に関する事務」に集中して取り組むことができるように、地域内の農業および農業者に関する事項について意見を公表したり、行政庁に建議する業務です。
 今、真に農業者や地域の農業の立場にたって、その進むべき方向とこれを実現するための政策のあり方を明らかにしていくことは、農業者の代表として選ばれた農業委員や農地利用最適化推進委員で構成される農業委員会の極めて重要な役割です。
 なお、2015年(平成27)の改正法では、改善意見を提出された関係行政機関は、その意見を考慮しなければならないこととなっており、農業委員会が提出する意見については、「農地等の利用の最適化の推進に関する施策に関わる農業・農村の問題を幅広くくみ上げた現場の意見が反映されるようにすること」との参議院の附帯決議があります。

都道府県段階の農業委員会ネットワーク機構(都道府県農業会議)

 都道府県農業会議は、行政機関である市町村農業委員会とは異なり、農業委員会法に基づいて都道府県知事の指定を受けた指定法人(一般社団法人)です。原則として管内の全市町村と市町村農業委員会の会長が会員になり、さらに都道府県内の各種農業団体の代表、学識経験者等の団体・個人の会員で構成されています。
 都道府県機構の業務は、法第43条に規定されている、1.農地法等の法令に基づく行政行為を補完する業務(専属的業務)と、2.農業および農業者の代表機関として行う業務(非専属的業務)、法53条に規定される3.関係行政機関等に対する農業委員会の意見の提出 ― の3つに区分されます。

1.専属的業務 (第43条第1項に規定)

 農地法等の法令により都道府県農業会議が専属的に行うこととされている業務で、農地法等に基づく行政の行為を都道府県農業会議が補完するものです。
 たとえば、農地法において、農地を農地以外の用途に転用するには都道府県知事等の許可が必要となりますが、それを許可する場合に農業委員会はあらかじめ都道府県農業会議の意見を聴くこととされている(30アール超の転用については必須、30アール以下についても意見聴取が活用できる)などの業務です。
 農地法のほか農業会議の専属的業務を規定している法令としては、農業経営基盤強化促進法、市民農園整備促進法、農業振興地域の整備に関する法律、土地改良法など多岐にわたっています。

2.非専属的業務 (法第43条第2項に規定)

 農業委員や農地利用最適化推進委員を対象にした複式農業簿記の講習会や農業経営者・農業法人等の組織活動のサポートなどの農業経営の近代化を支援する業務、農業・農業者に関する正しい知識や正当な認識を農業者や農業団体、他産業部門に向けて情報提供する業務も担っています。
 さらに、市町村の農業委員等に対して講習や研修を行うことや、農業委員会の所掌事務に対し協力を行う業務などがあります。

3.関係行政機関等に対する農業委員会の意見の提出(法第53条に規定)

 都道府県農業会議がその業務の実施を通じて得た知見に基づいて、農業委員会が農地等の利用の最適化の推進をより効率的かつ効果的に実施するために必要があると認めるときには、農業委員会と同様に、意見を提出する義務があります。また、改善意見を提出された関係行政機関等は、農地等利用最適化推進施策の企画立案やその実施にあたっては、その意見を考慮しなければならないこととされています。