所有者が分からない農地の貸し借りができるようになりました
所有者不明農地の悩みを解消!新設された仕組みを分かりやすく解説。 平成31年1月18日刊行。 相続未登記など所有者の一部や全部が分からない農地を、簡易な手続きで、農地中間管理機構を通じて貸し付けることができる仕組みが新設されました。 『基盤法』に基づく、その仕組みの概要と手続き、農業委員会による所有者の探索方法と同意取得の対応を、コンパクトにわかりやすく解説しました。 また、所有者が誰も分からない場合など、『農地法』に基づく貸し借りの簡素化された手続きについても掲載しています。 農地利用最適化に向けて、農業委員・推進委員など農業委員会関係者だけでなく、市町村等の行政機関、農地中間管理機構など関係組織、地域のリーダーや農地所有者など、新たな仕組みを広く周知して、農地の活用と農業振興、地域の活性化につなげる取り組みが重要となります。その推進に役立つ、最適のリーフレットです。
~目次~ ■ 新しい制度の概要 ■ 共有者の1人が管理をしている場合の農地の貸し借りの手続き【基盤法】 (フロー図)農業委員会による探索の方法 ■ 所有者が誰も分からない場合や共有者の中に反対者がいる場合の農地の貸し借りの手続き【農地法】 |
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