経営継続補助金事業

本事業は、令和2年度第2次農林水産関係補正予算として、新型コロナウイルス感染症の影響を克服するために、感染拡大防止対策を行いつつ、販路回復・開拓や事業継続・転換のための機械・設備の導入や人手不足解消の取組を総合的に支援することによって、地域を支える農林漁業者の経営の継続を図るために創設されました。
全国農業会議所は同補助金事業の実施主体となり、令和2年6月29日より公募を開始し、採択された農林漁業者に対し、同補助金を交付しました。

※なお、経営継続補助金事業の公募は既に終了しています。

採択者向け情報

本事業で補助金の交付を受けた農林漁業者は、事業に係る帳簿や支出の根拠となる証拠書類等を交付決定通知書とともに事業完了年度から5年間保存しなければなりません。
以下の「令和2年度経営継続補助金 補助事業の手引き」などをご確認のうえ、適正な事業実施をしていただきますよう、お願いいたします。

(1)関連通知
(2)経営継続補助金交付規則
(3)令和2年度経営継続補助金 補助事業の手引き
(4)消費税仕入れ控除額報告書(必要ある場合のみ)

税制上、補助金は特定収入であるため、消費税を含む補助金の交付を受けた場合、当該補助金は預かり消費税の対象とはなりません。したがって、補助事業で支出した消費税を含めて仕入控除を受けた場合、自らが支払っていない消費税の仕入控除を受けたこととなり、当該仕入控除税額分の補助金を返還していただく必要があります。補助金の交付を受けた年度の消費税及び地方消費税の確定申告終了後、仕入控除税額の報告をお願いしています。(補助金交付時の条件となっています。)
詳しくは、以下の記載要領をご覧いただき、報告書の提出が必要な場合は別紙様式に記載の上、補助金事務局(全国農業会議所)にご送付ください。

(5)経営継続補助金の確定申告等についてのQ&A
(6)処分制限財産について

1件当たりの取得価格50万円以上もので、補助金を受けて整備した施設・設備(財産)については、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間内は、その処分(目的に反した使用、譲渡、交換、貸付、担保、取壊しなど)に対して制限がかかります(「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(昭和30年法律第179号))。
したがって、当該財産の処分を行うに当たっては、事前の申請により承認を得ることが必要となり、場合によっては補助金の一部返還等の条件が付されることがあります。
詳しくは以下、「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分等の承認基準について」をご覧いただき、当該財産の処分が見込まれる場合には、必ず事前に補助金事務局までご連絡いただきますよう、お願い致します。

(7)その他

・高収益次期作支援交付金との重複受給について(周知)
 一部の交付対象者において、本事業で機械装置等の整備に要したとした経費について、同時期に実施された高収益作物次期作支援交付金の対象経費として交付金の交付を既に受けていたことが確認されました。
 採択者の皆様におかれましては、本件についてご了知頂きますと共に、お心当たりがある場合は補助金事務局(全国農業会議所03-6910-1124)までご連絡いただきますよう、よろしくお願いいたします。

採択者一覧

問い合わせ先

経営継続補助金事務局
一般社団法人 全国農業会議所 経営・人材対策部(経営セクション) 
TEL:03-6910-1124 FAX:03-3265-5140
住所:〒102-0084 東京都千代田区二番町9-8 中央労働基準協会ビル2階
E-mail:keizoku@nca.or.jp